[soudan 19348] プロバイダー乗り換えキャンペーン特典の入金
2026年5月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

1.前提
①サービス業を営む法人で3月決算です。

②今年の2月にプロバイダー乗り換えをした際に、
旧プロバイダーで使用していた機器撤去費用を旧プロバイダーから請求されて、
税込み38,500円を3月に請求があり、4月にカードで支払いました。

③新プロバイダーの乗り換え特典(以下「当該特典」という)により、
上記②の機器撤去費用38,500円を新プロバイダーから
入金してもらうように4月15日に申請しました。

④当社は消費税について簡易課税制度を採用しております。


【質  問】

①旧プロバイダーからの機器撤去費用は、当然当期の損金になりますが、
新プロバイダーの乗り換え特典により振り込まれる予定の費用補填金は、
費用と収入の対応関係から考えますと、
当期3月決算で計上すべきものとも考えられますが、
申請をしたのが決算日後であることと、
費用の資料を新プロバイダー宛てに送って
当該特典の申請の書類確認は新プロバイダーでは
5月の途中で現在終わっていますが、当該特典適用確定には至っておらず、
その適用結果が反映される予定日は今年の8月となります。

法基通2-1-43により、損害賠償金等として捉えて、
当期3月決算日には確定していない収益として、
当期3月決算では新プロバイダーからの経費補填金は
収入へ計上する必要はないでしょうか。


②消費税の取扱い
前提、上記①の場合で簡易課税制度を適用している場合には、
この経費補填金は課税の対象となり、課税売上とすべきでしょうか。
それとも、損害賠償金ととらえて課税対象外とすべきでしょうか。

もしくは経費の戻りとして、課税売上としないことができるでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

法基通2-1-43



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