税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.貸付事業用宅地等を相続で取得
2.自宅は「1」よりも評価額が低い。
3.そのため「1」で小規模宅地の特例を適用する予定
4.納税資金のため「1」を売却予定
5.相続開始日 令和5年2月8日
6.相続申告期限 令和5年12月8日
7.売買契約予定 令和5年9月1日
8.引き渡日 令和5年相続開始日後予定
【質 問】
継続 保有要件のため申告期限まで継続 保有する要件があります。
そこで売却日(引き渡し日)は特例適用のためには12月9日以後
の引き渡しでないといけないと思います。
そこで引き渡し日ですが、令和6年1月1日以降だと固定資産税が
つまり相続人に課税される事になる。
そのため
1.5年12月9日以降12月31日(銀行休みのため25日前後
ほうがいいのですか。
そうすれば令和6年度分の固定資産税は買い主負担となる。
小規模宅地特例適用するために12月9日近い日付で引き渡しでは
特例適用のリスクはあるのですか。
このリスクは特例否認ですが申告期限まで保有しているためリスク
と考えます。
調べたところ 大蔵財務協会平成18年12月発刊では
『課税庁は「取得者が当該宅地等について申告期限前に引き続き
保有しないことを積極的に意思表示しているものと認められると判
否認する考えです」と平成13年頃までは仄聞していましたが、平
年以後の、国税当局関係者が書いた本(「小規模宅地等の特例特定
業用資産の特例の税務」平成18年12月発刊、大蔵財務協会16
では、「申告期限まで有していたのであるから保有継続要件を満た
いることになる」と、文理解釈をしています。』
とありました。
そのように考えていいですか。
そのため申告期限後引き渡し日を12月25日前後にして
譲渡所得申告を令和6年3月期限までと考えています。
そもそもリスクはないから 12月9日以後引き渡しで
12月11-22日の2週間でみんなが集まりやすい日
でもいいですか。
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