[soudan 19347] みなし役員の判定
2026年5月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

1.代表取締役Aが株式会社Bの全株を所有してます。

2.株式会社Bは 従業員はいない 代表取締役Aだけのひとり法人です。

3.今期2期目で期首から半年経過している状況です。

4.他の会社でパートで働いている 代表取締役Aの
配偶者Cが来月 株式会社Bに入社して
給与を毎月20万円支給する予定です。

5.配偶者Cは 社内の雑務や経理等の事務処理を行う予定です。


【質  問】

1.配偶者Cは社内の雑務や経理等の事務処理を行う程度で、
経営に従事していないと判断しみなし役員に該当しない
と思われますが、上記のような状況で
みなし役員とされる可能性はありますでしょうか。


2.配偶者C が社内の雑務や経理等の事務処理に
従事しているという実態を調査時に疎明するためには
一般的にどのような書類等を準備されてますでしょうか。


3.仮に配偶者Cが みなし役員と認定されてしまった
場合であっても、期首から3ヵ月経過した後の入社で
その後20万円の支給を変えずに同額支給すれば
役員報酬の定期同額給与として損金算入が認められますでしょうか。


宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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