[soudan 19343] 賃上げ促進税制における非居住者(国外源泉所得)給与の取り扱いにつきまして
2026年5月19日
税務相互相談会の皆さん
下記の賃上げ促進税制の取り扱いについてご教授頂ければと思います。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
当該法人(資本金100万円)に非居住者(5年程前より米国でリモート勤務)として
勤務している日本人従業員がおります。
リモート勤務のため、国内源泉所得に該当せず、給与支給の際には源泉所得税の徴収をしておりません。
(海外送金はせず、日本国内の従業員口座に支払っております。)
【質 問】
賃上げ促進税制における国内雇用者に対する給与等の中に
当該非居住者従業員の給与は含めてよいでしょうか。
Q&Aにおいては国内雇用者の定義に
「法人又は個人事業主の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者」と
記載されています。居住者、非居住者という区別がされておらず、
国内事業所における賃金台帳の有無のみを指しております。
当該非居住者従業員は国内の社会保険に継続して加入しており、賃金台帳は存在するため、
要件を満たすこととなりますが、いかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
中小企業向け賃上げ促進税制 よくあるご質問Q&A
Ⅱ.用語の定義等について
Q8.国内雇用者とは。
A8.法人又は個人事業主の使用人のうちその法人又は個人事業主の国内に所在する事業所につき
作成された賃金台帳に記載された者を指します。
パート、アルバイト、日雇い労働者も含みますが、使用人兼務役員を含む役員及び役員の特殊関係者、
個人事業主の特殊関係者は含まれません。
Q22.一時的に海外で働いている者等はどのように取り扱えばよいか。
A22.国内雇用者の要件は「法人又は個人事業主の使用人のうちその法人又は
個人事業主の国内に所在する事業所につき作成された
賃金台帳に記載された者」であることです。そのため、海外に長期出張等をしていた期間も、
国内の事業所で作成された賃金台帳に記載され、給与所得となる給与等の支給を受けている方は、
一時的に海外で勤務をしていた期間も国内雇用者に該当します。
下記の賃上げ促進税制の取り扱いについてご教授頂ければと思います。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
当該法人(資本金100万円)に非居住者(5年程前より米国でリモート勤務)として
勤務している日本人従業員がおります。
リモート勤務のため、国内源泉所得に該当せず、給与支給の際には源泉所得税の徴収をしておりません。
(海外送金はせず、日本国内の従業員口座に支払っております。)
【質 問】
賃上げ促進税制における国内雇用者に対する給与等の中に
当該非居住者従業員の給与は含めてよいでしょうか。
Q&Aにおいては国内雇用者の定義に
「法人又は個人事業主の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者」と
記載されています。居住者、非居住者という区別がされておらず、
国内事業所における賃金台帳の有無のみを指しております。
当該非居住者従業員は国内の社会保険に継続して加入しており、賃金台帳は存在するため、
要件を満たすこととなりますが、いかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
中小企業向け賃上げ促進税制 よくあるご質問Q&A
Ⅱ.用語の定義等について
Q8.国内雇用者とは。
A8.法人又は個人事業主の使用人のうちその法人又は個人事業主の国内に所在する事業所につき
作成された賃金台帳に記載された者を指します。
パート、アルバイト、日雇い労働者も含みますが、使用人兼務役員を含む役員及び役員の特殊関係者、
個人事業主の特殊関係者は含まれません。
Q22.一時的に海外で働いている者等はどのように取り扱えばよいか。
A22.国内雇用者の要件は「法人又は個人事業主の使用人のうちその法人又は
個人事業主の国内に所在する事業所につき作成された
賃金台帳に記載された者」であることです。そのため、海外に長期出張等をしていた期間も、
国内の事業所で作成された賃金台帳に記載され、給与所得となる給与等の支給を受けている方は、
一時的に海外で勤務をしていた期間も国内雇用者に該当します。
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