[soudan 19331] 従業員の横領(外注費水増し)に伴う過去の修正申告および和解時の会計・税務処理について
2026年5月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
【相談の概要】
顧問先において長年行われていた従業員と
外注先による外注費の水増し請求(横領)について、
高等裁判所での和解が成立しました。
これに伴う、過去の事業年度の修正申告(法人税・消費税)の要否、
および今期の和解成立時の損益認識のタイミングと
仕訳についてご教示いただきたく存じます。
【相談内容の詳細】
1. 顧問先の状況
対象法人: A社(令和8年9月期決算法人)
・事案の概要: 従業員が外注先4社と結託し、
外注費の水増し請求を行っていた。
・不正の期間: 2014年(平成26年)2月~2023年(令和5年)5月
・確認されている書類等:
・令和5年7月8日付「債務承認及び債務弁済等契約書」(元金22,254,913円、損害金 年10%)
・令和7年11月6日 高等裁判所にて和解成立。
解決金2,450万円(元金および遅延損害金を含む)で確定。
・これまでの会計処理: 前期まで一切の会計・税務処理は未着手
(過去の水増しされた外注費のまま決算・申告を行っている状態)。
【質 問】
質問①:過去の修正申告の必要性と対象期間について
従業員の不正(外注先との通謀)であるため、
国税通則法上の「偽りその他不正の行為」として7年分の
修正申告が必要という認識でよろしいでしょうか。
その場合、具体的に遡って修正申告を行う対象は、
「令和1年9月期~令和5年9月期」の
5カ年という認識で相違ないでしょうか。
実務上の対象期間のご判断についてご教示ください。
質問②:時効消滅している期間(2014年2月~2018年頃)の被害額の処理について
時効を過ぎており過去に遡って修正申告が不可能な期間の
水増し額(元金)については、過去の損金否認ができない認識です。
この金額については、今回の高裁和解成立日(令和7年11月6日)の
属する「令和8年9月期」において、
全額を「雑収入(益金算入・消費税不課税)」として一括計上する処理で
税務上認められますでしょうか。
質問③:和解に伴う「遅延損害金(約224万円)」の認識時期と消費税の区分
高裁の和解によって確定した解決金2,450万円と、
横領元金22,254,913円の差額(約2,245,087円)は
遅延損害金(または和解利息)の性格を持つと考えています。
この差額分については、和解が成立した「令和8年9月期」の
益金(雑収入)として計上し、
消費税は「不課税」として処理することでよろしいでしょうか。
質問④:重加算税の回避、または軽減の余地について
本件は従業員が外注先と結託して行った臨時の不正であり、
法人の代表者等は関与していません。
しかし、結果として架空の請求書が帳簿に反映されているため、
自主的に修正申告を申し出たとしても重加算税(35%)の
対象となる可能性が高いでしょうか。
あるいは、会社側も被害者であるという文脈から、
隠蔽仮装の「意思」がないとして過少申告加算税に
とどめるための実務上の主張や通達等の着眼点が
あればご教示いただきたいです。
【参考条文・通達・URL等】
なし
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
【相談の概要】
顧問先において長年行われていた従業員と
外注先による外注費の水増し請求(横領)について、
高等裁判所での和解が成立しました。
これに伴う、過去の事業年度の修正申告(法人税・消費税)の要否、
および今期の和解成立時の損益認識のタイミングと
仕訳についてご教示いただきたく存じます。
【相談内容の詳細】
1. 顧問先の状況
対象法人: A社(令和8年9月期決算法人)
・事案の概要: 従業員が外注先4社と結託し、
外注費の水増し請求を行っていた。
・不正の期間: 2014年(平成26年)2月~2023年(令和5年)5月
・確認されている書類等:
・令和5年7月8日付「債務承認及び債務弁済等契約書」(元金22,254,913円、損害金 年10%)
・令和7年11月6日 高等裁判所にて和解成立。
解決金2,450万円(元金および遅延損害金を含む)で確定。
・これまでの会計処理: 前期まで一切の会計・税務処理は未着手
(過去の水増しされた外注費のまま決算・申告を行っている状態)。
【質 問】
質問①:過去の修正申告の必要性と対象期間について
従業員の不正(外注先との通謀)であるため、
国税通則法上の「偽りその他不正の行為」として7年分の
修正申告が必要という認識でよろしいでしょうか。
その場合、具体的に遡って修正申告を行う対象は、
「令和1年9月期~令和5年9月期」の
5カ年という認識で相違ないでしょうか。
実務上の対象期間のご判断についてご教示ください。
質問②:時効消滅している期間(2014年2月~2018年頃)の被害額の処理について
時効を過ぎており過去に遡って修正申告が不可能な期間の
水増し額(元金)については、過去の損金否認ができない認識です。
この金額については、今回の高裁和解成立日(令和7年11月6日)の
属する「令和8年9月期」において、
全額を「雑収入(益金算入・消費税不課税)」として一括計上する処理で
税務上認められますでしょうか。
質問③:和解に伴う「遅延損害金(約224万円)」の認識時期と消費税の区分
高裁の和解によって確定した解決金2,450万円と、
横領元金22,254,913円の差額(約2,245,087円)は
遅延損害金(または和解利息)の性格を持つと考えています。
この差額分については、和解が成立した「令和8年9月期」の
益金(雑収入)として計上し、
消費税は「不課税」として処理することでよろしいでしょうか。
質問④:重加算税の回避、または軽減の余地について
本件は従業員が外注先と結託して行った臨時の不正であり、
法人の代表者等は関与していません。
しかし、結果として架空の請求書が帳簿に反映されているため、
自主的に修正申告を申し出たとしても重加算税(35%)の
対象となる可能性が高いでしょうか。
あるいは、会社側も被害者であるという文脈から、
隠蔽仮装の「意思」がないとして過少申告加算税に
とどめるための実務上の主張や通達等の着眼点が
あればご教示いただきたいです。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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