[soudan 19332] スポーツインストラクターへの謝金に対する源泉所得税について
2026年5月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

あるスポーツ競技の普及、振興、発展及び
豊かなスポーツ文化の創造に寄与することを目的とした
一般社団法人について、
毎月インストラクターに指導料の名目で謝金を支払っている。


【質  問】

あるスポーツ競技に関する一般社団法人の支払う
スポーツインストラクターに支払う謝金について、
その対象範囲の質問です。

 インストラクターによる指導実践については、
所得税法第204条第1項第1号の報酬・料金「技芸、
スポーツ、知識等の教授・指導料」に該当するものとして、
10.21%の源泉所得税を徴収しています。

ところが他県の同様の事業を実施している組織の
事務担当者から次の様な指摘(質問)を受けました。

 インストラクターによる指導実践の謝金については、
謝金規程に基づき謝金を支給しているが、
実態として検定の試験官および採点も行っており
指導教務とは異なる業務も行っている。


・現在指導実践・検定の試験官・答案の採点と内容が
混在している場合、謝金のうち源泉所得税が
かかるものとかからないものに区分する必要があるのではないか。

 (例)指導業務→源泉徴収要
    検定監督業務→源泉徴収不要
    答案採点業務→源泉徴収不要

 確かに所得税法第204条第1項は限定列挙であり、
同号に列挙されていない役務は対象外です。
内容によって区分すべきかどうかご教示ください。

【参考条文・通達・URL等】

所法205、所令320①、所基通204-6~204-10



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