[soudan 19329] 父所有の建物に息子が銀行借り入れでリフォームをした場合
2026年5月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

・リフォーム前の建物の所有者:父
・子が銀行から借入をして父所有の建物をリフォーム(子が全額支払い)
・銀行はリフォーム前に当該建物に子の所有権を付けるように要求された

【質  問】

上記の前提のもと、次の取引が行われました。

この場合、「譲渡所得(父)」も「贈与税(子、父)」
もかからないという理解でよろしいでしょうか?

①リフォーム前に父所有の建物の一部(110万以内)を子に贈与

②子が銀行から借入をしてリフォーム実施

③リフォーム完了後、
「リフォーム前の父所有分の建物の時価:
リフォーム前の子所有分の建物の時価+リフォーム金額」
の比で持分登記

【参考条文・通達・URL等】

なし



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