[soudan 19328] 居住用財産の譲渡所得の特別控除(35条の1)について
2026年5月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・自宅の土地と建物を売却しました(全部で3筆)。
・3筆のうち2筆にまたがって、本人の自宅があります。
・残りの1筆に、本人の父母が生前使用していた建物
(15坪の住宅)があります(名義は相続時に本人に変更済み)。
・この父母の建物は、父母亡き後はずっと空き家となっており、
本人が私物などをおいて物置として使用しています。
・売買契約書には、土地3筆と建物2軒が記載されています。
・縦長の土地で、本人の自宅がある土地の一か所が道路に面しており、
本人の自宅の奥に父母の建物が建っているため、
父母の建物が建っている土地は、道路に面しておりません。
【質 問】
この場合、本人の自宅部分2筆については、
居住用財産の譲渡所得の特別控除(35条の1)を
問題なく適用できると考えております。
問題は父母が使用していた土地、建物をこの特例に含めるかどうかになります。
①現在は本人の物置として利用していることから考えて、
こちらも含めて特例を適用できると思うのですが、
15坪という大きさと、住宅である点を考慮すると、
台所や、風呂場などを除いた一部のみ特例の適用すべきかどうか迷っております。
②また一部のみ適用した場合、土地の按分方法は、
・2つの建物の1階の建築面積で3筆を按分する
・父母の建物が建っている筆のみを按分する
どちらで計算すべきでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・自宅の土地と建物を売却しました(全部で3筆)。
・3筆のうち2筆にまたがって、本人の自宅があります。
・残りの1筆に、本人の父母が生前使用していた建物
(15坪の住宅)があります(名義は相続時に本人に変更済み)。
・この父母の建物は、父母亡き後はずっと空き家となっており、
本人が私物などをおいて物置として使用しています。
・売買契約書には、土地3筆と建物2軒が記載されています。
・縦長の土地で、本人の自宅がある土地の一か所が道路に面しており、
本人の自宅の奥に父母の建物が建っているため、
父母の建物が建っている土地は、道路に面しておりません。
【質 問】
この場合、本人の自宅部分2筆については、
居住用財産の譲渡所得の特別控除(35条の1)を
問題なく適用できると考えております。
問題は父母が使用していた土地、建物をこの特例に含めるかどうかになります。
①現在は本人の物置として利用していることから考えて、
こちらも含めて特例を適用できると思うのですが、
15坪という大きさと、住宅である点を考慮すると、
台所や、風呂場などを除いた一部のみ特例の適用すべきかどうか迷っております。
②また一部のみ適用した場合、土地の按分方法は、
・2つの建物の1階の建築面積で3筆を按分する
・父母の建物が建っている筆のみを按分する
どちらで計算すべきでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
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