[soudan 08491] 居住用賃貸建物の3年時の調整について
2023年7月26日

税務相互相談会の皆さん

マイルストーンの小島です。


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


月間税務Q&A 2023年7月号

P49

(3)居住用賃貸建物を調整期間に課税賃貸用に供した場合

に記載されている 右欄14行目から


例えば棟が建物に付帯する駐車場の賃貸収入のような関連する

資産の譲渡等が別にあったとしても、当該建物の全部

または一部を住宅の貸付以外の貸付用に供しない限り、

この調整税額の計算を適用することができません


とあります。


【質  問】


この付帯する駐車場というのは、広い敷地に1棟マンションがあるような場合、

建築された建物の中(ビルトイン)の駐車場ではなく、土地に作られた

野外駐車場のようなものをいうのでしょうか?


建物の中の1F部分の駐車場については、ビルトイン駐車場として、

課税賃料を発生するものとして、3年時に課税賃貸割合を用いて、控除消費税額に

加算する予定でおります。


以前こちらでご質問させていただいた際もビルトイン駐車場については、

課税賃貸部分として認識してよいとのご判断でした。


ご意見賜れますと幸いです。


【参考条文・通達・URL等】


なし


【添付資料】


なし




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!