[soudan 19327] 専従者の妻が所有者である事業用資産(車両)の譲渡
2026年5月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・コンクリ圧送業を行う個人事業主A
・毎年売上は2000万円超
・消費税の課税事業者(毎年1000万超の課税売上あり)
・妻Bは青色専従者(これ以外に収入なし)
・妻B名義の車両を、夫Aの事業で使用していた
・当該車両は平成29年式、妻が400万円で購入した
・車両は夫Aの事業用資産に計上していなかった。
 減価償却費も計上していなかった
・ガソリン代、車検等の費用は、事業割合70%で、
 夫Aの経費に計上していた
・令和8年4月、妻Bが妻B名義の車両を200万円で売却した

【質  問】

①譲渡所得の申告は、妻Bですか。
 個人事業主でなくとも事業使用割合分の譲渡の申告は必要となりますか。

②申告が必要な場合、譲渡所得の額は、いくらになりますか。

③この譲渡にかかる消費税の申告の対象者は、妻Bですか。
妻Bであれば免税事業者のため申告は不要ですか。
消費税の申告について、夫Aは不要ですか。

④仮に、妻B名義の車両を、夫Aの事業用資産に計上していた場合、
取り扱いは変わりますか。

【参考条文・通達・URL等】

譲渡所得の対象となる資産 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!