[soudan 19324] 居住建物の譲渡(娘の譲渡)について
2026年5月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

①譲渡対象者は、父または娘です。

②父名義のマンションに娘が使用貸借で居住しております。

③父は、現在、弟と別の住宅に居住しております。

④マンション売却にあたり、娘が「居住用の
特別控除3000万(租税特別措置法第35条第1項)」の
適用が出来れば、娘に精算課税贈与に、
娘が売却したいと考えております。


【質  問】

父親が売却する場合の質問をさせて頂いております。

反対に、使用貸借で居住している娘に贈与後に娘が売却する場合、
①居住用の特別控除3000万(租税特別措置法第35条第1項)の適用が
出来るか否かをお教えください。


②居住用の軽課(租税特別措置法 第31条の3)と
③買換特例(租税特別措置法 第36条の2)については、
所有制限10年があるので、適用出来ないと思いますが、
①は所有制限がないので、
適用出来るのではないかと考えております。

【参考条文・通達・URL等】

①居住用の特別控除3000万(租税特別措置法第35条第1項)
②居住用の軽課(租税特別措置法 第31条の3)
③買換特例(租税特別措置法 第36条の2)



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