[soudan 19313] 居住建物の譲渡(父の譲渡)について
2026年5月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

①譲渡対象者は、父または娘です。

②父名義のマンションに娘が使用貸借で居住しております。

③父は、現在、弟と別の住宅に居住しております。

④マンション売却にあたり、父が「居住用の
特別控除3000万(租税特別措置法第35条第1項)」と
「居住用の軽課(租税特別措置法 第31条の3)」の適用が出来れば、
娘の自宅に引越し、住民票を異動後に、父が売却したいと考えております。


【質  問】

①居住用の特別控除3000万(租税特別措置法第35条第1項)
②居住用の軽課(租税特別措置法 第31条の3)
③買換特例(租税特別措置法 第36条の2)

①には居住の期間制限がない様に思います。

②には所有10年制限がありますが、居住制限はありますでしょうか?
③は所有制限かつ居住制限が10年なので、
適用出来ないという理解で合ってますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

①居住用の特別控除3000万(租税特別措置法第35条第1項)
②居住用の軽課(租税特別措置法 第31条の3)
③居住用の買換(租税特別措置法 第36条の2)



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