[soudan 19319] 被相続人の居住用財産を譲渡した場合の特別控除
2026年5月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・被相続人は母で相続人は息子A Bの2名 相続開始はR5.11.20
・家屋はS31に建築されており売却時は取り壊ししてから譲渡する予定
・相続開始前は家屋は70%は被相続人母の
居住の用に供され、30%は相続人Aの
行政書士事務所として利用されていた。

・相続開始前2年くらいから母は要介護認定を
受け特別養護老人ホームに居住し居住部分であった
70%はそのまま母の物品が保管され利用状況に
変更はないが、引き続き30%部分は相続人Aの
行政書士事務所として利用していた。

・相続開始当時は、70%はそのまま母の物品が
保管され利用状況に変更はないが、相続人Aは
目を悪くし行政書士の売り上げはないが、
廃業届の提出はしておらず当該家屋に
行政書士事務所としての登録がされている。


【質  問】

この土地建物をAもしくはBが相続し、R8年中に
1億円以下で譲渡した場合、被相続人の居住用財産を
譲渡した場合の3000万円の特別控除は受けられますか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm



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