[soudan 19312] 非居住者たる日本法人役員の日本への渡航費用
2026年5月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

米国在住の非居住者である役員が経営する日本法人
通常はリモートで物件及び財務管理を行い
日本法人で直接業務にあたる場合には都度来日
滞在中は居所に滞在。


【質  問】

日本法人において直接業務にあたる場合には、
来訪に伴い自宅からの航空券等の交通費が発生します。
本来出張とは勤務地を拠点としたものと理解しておりますが、
この自宅からの交通費について、法人税法上、
出張費として損金計上できるのか、或いは、
自宅からの出勤と考えれば通勤費とも考えられますが、
その場合には15万円を超える部分については
源泉所得税を徴収するべきなのか、判断しかねております。

【参考条文・通達・URL等】

別段ありません



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