[soudan 19311] 現物出資(他社株式による)による増資について
2026年5月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
登場人物 ・個人Kさん ・個人Sさん
・法人KA社 ・法人F社 ・法人A社
前提①
法人KA社は個人Kさんが100%出資している株式会社です。
現在KA社の株式の評価額は、【1株=40万円】です(設立当初は1株=5万円でした)。
前提②
法人F社について、個人Sさんと個人Kさんが法人F社の株主です。
法人F社の株式の持分割合はSさん132株:Kさん68株 合計200株(合計2名)です
現在F社の株式の評価額は、【1株=9万円】です(設立当初は1株=1万円でした)
前提③
今回、個人Kさんが所有する法人F社の株式(68株=時価6,120,000円)を現物出資して、
法人KA社の増資をしたいと相談がありました。
前提④
個人Sさんは法人F社の株式(132株=時価11,880,000円)を現物出資して、
新たにA社という法人を設立したそうです。
前提⑤
当会計事務所の直接のクライアント先は個人Kさんと法人KA社であり、
他の関係先(個人Sさんと法人F社と法人A社)は直接の当会計のクライアント先ではありません。
【質 問】
前提③について個人Kさんが法人KA社に現物出資(法人F社の株式=時価6,120,000)をして増資をする際に、個人Kさんの譲渡所得税申告の必要性がでてきますでしょうか?
・必要がある場合に、その際には現在の評価額【1株=9万円】で申告をする必要がありますでしょうか?
それとも当初の1株=1万円で申告をしても問題ないのでしょうか?
・前提④の個人Sさんは譲渡所得税申告の必要性がないと顧問税理士に指導されたのは
100%の子会社設立をしたためなのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
・所得税法第33条、同法第59条第1項第1号
・法人税法第2条12の14
・法人税法施行令第4条の3第11項
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
登場人物 ・個人Kさん ・個人Sさん
・法人KA社 ・法人F社 ・法人A社
前提①
法人KA社は個人Kさんが100%出資している株式会社です。
現在KA社の株式の評価額は、【1株=40万円】です(設立当初は1株=5万円でした)。
前提②
法人F社について、個人Sさんと個人Kさんが法人F社の株主です。
法人F社の株式の持分割合はSさん132株:Kさん68株 合計200株(合計2名)です
現在F社の株式の評価額は、【1株=9万円】です(設立当初は1株=1万円でした)
前提③
今回、個人Kさんが所有する法人F社の株式(68株=時価6,120,000円)を現物出資して、
法人KA社の増資をしたいと相談がありました。
前提④
個人Sさんは法人F社の株式(132株=時価11,880,000円)を現物出資して、
新たにA社という法人を設立したそうです。
前提⑤
当会計事務所の直接のクライアント先は個人Kさんと法人KA社であり、
他の関係先(個人Sさんと法人F社と法人A社)は直接の当会計のクライアント先ではありません。
【質 問】
前提③について個人Kさんが法人KA社に現物出資(法人F社の株式=時価6,120,000)をして増資をする際に、個人Kさんの譲渡所得税申告の必要性がでてきますでしょうか?
・必要がある場合に、その際には現在の評価額【1株=9万円】で申告をする必要がありますでしょうか?
それとも当初の1株=1万円で申告をしても問題ないのでしょうか?
・前提④の個人Sさんは譲渡所得税申告の必要性がないと顧問税理士に指導されたのは
100%の子会社設立をしたためなのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
・所得税法第33条、同法第59条第1項第1号
・法人税法第2条12の14
・法人税法施行令第4条の3第11項
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