[soudan 19318] 米国LLC(ニューヨーク)への投資について
2026年5月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
2月決算のA社は、
米国LLC(ニューヨーク州)に前事業年度に出資しました。
米国LLCについては、
>米国LLCに係る税務上の取扱い
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/31/03.htm
により、LLCが米国の税務上、法人課税又はパス・スルー課税のいずれの選択を行ったかにかかわらず、
原則的には我が国の税務上、「外国法人(内国法人以外の法人)」として取り扱う。
と理解しております。
当該LLCから2025年につき、
収支は赤字である旨、
ニューヨーク州で確定申告する必要がある旨(k-1フォーム)、
の通知がありました。
質問1
当該米国LLCはk-1フォームが送られてきましたので、
現地にてパススルー課税であるという理解でよいですか?
現地にてパススルー課税であったとしても、日本では当該LLCを外国法人として扱うと理解しています。
質問2
収支が赤字との報告でしたが、A社は当該赤字を2026年2月期に取り込むことはできず、
当該収支損失を繰延する別表も2026年2月期に作成不要という理解でよいですか?
(組合出資の損失は別表9(2)を作成して繰延する理解ですが、当該LLCは
外国法人扱いのため繰延不可という理解でよいですか?)
質問3
ニューヨーク州で確定申告をした結果、A社に入金があった場合、
当該入金額は、「入金時」に「全額益金」として認識すればよいですか?
質問4
翌期以降に当該LLCから利益の分配があった場合、
入金時に益金計上し、出資比率に応じて外国子会社から受ける配当等の
益金不算入規定(95%)の適用も利用可能という理解でよいですか?
なお、アメリカ企業からの配当である場合、
出資比率が10%以上を6か月保有が要件との理解でよいですか?
質問5
過去の損失は繰越できないという理解ですので、
過去の損失は当該LLC出資の解散時又は譲渡時に実現するという理解でよいですか?
質問6
米国LLCから利益の分配があった場合の考え方は、下記でよいですか?
まだ利益の配当がないですが、配当支払時までに
フォームW-8BEN-Eの手続きをすれば米国源泉所得税の軽減(30%→10%)が受けられる。
ただし、LOB条項を日本法人が満たしていない場合は当該軽減は適用不可であり、
当該米国LLCがパススルー課税であればニューヨーク州での確定申告の必要があるため、
源泉所得税の還付が受けられる可能性もあるが、一方で追加納付が必要になる可能性もある。
つまり、W-8BEN-Eの手続きをしてもしなくても、米国で課税される税額は変わらない。
【参考条文・通達・URL等】
>米国LLCに係る税務上の取扱い
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/31/03.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
2月決算のA社は、
米国LLC(ニューヨーク州)に前事業年度に出資しました。
米国LLCについては、
>米国LLCに係る税務上の取扱い
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/31/03.htm
により、LLCが米国の税務上、法人課税又はパス・スルー課税のいずれの選択を行ったかにかかわらず、
原則的には我が国の税務上、「外国法人(内国法人以外の法人)」として取り扱う。
と理解しております。
当該LLCから2025年につき、
収支は赤字である旨、
ニューヨーク州で確定申告する必要がある旨(k-1フォーム)、
の通知がありました。
質問1
当該米国LLCはk-1フォームが送られてきましたので、
現地にてパススルー課税であるという理解でよいですか?
現地にてパススルー課税であったとしても、日本では当該LLCを外国法人として扱うと理解しています。
質問2
収支が赤字との報告でしたが、A社は当該赤字を2026年2月期に取り込むことはできず、
当該収支損失を繰延する別表も2026年2月期に作成不要という理解でよいですか?
(組合出資の損失は別表9(2)を作成して繰延する理解ですが、当該LLCは
外国法人扱いのため繰延不可という理解でよいですか?)
質問3
ニューヨーク州で確定申告をした結果、A社に入金があった場合、
当該入金額は、「入金時」に「全額益金」として認識すればよいですか?
質問4
翌期以降に当該LLCから利益の分配があった場合、
入金時に益金計上し、出資比率に応じて外国子会社から受ける配当等の
益金不算入規定(95%)の適用も利用可能という理解でよいですか?
なお、アメリカ企業からの配当である場合、
出資比率が10%以上を6か月保有が要件との理解でよいですか?
質問5
過去の損失は繰越できないという理解ですので、
過去の損失は当該LLC出資の解散時又は譲渡時に実現するという理解でよいですか?
質問6
米国LLCから利益の分配があった場合の考え方は、下記でよいですか?
まだ利益の配当がないですが、配当支払時までに
フォームW-8BEN-Eの手続きをすれば米国源泉所得税の軽減(30%→10%)が受けられる。
ただし、LOB条項を日本法人が満たしていない場合は当該軽減は適用不可であり、
当該米国LLCがパススルー課税であればニューヨーク州での確定申告の必要があるため、
源泉所得税の還付が受けられる可能性もあるが、一方で追加納付が必要になる可能性もある。
つまり、W-8BEN-Eの手続きをしてもしなくても、米国で課税される税額は変わらない。
【参考条文・通達・URL等】
>米国LLCに係る税務上の取扱い
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/31/03.htm
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