[soudan 19316] 期末未決済の為替予約の処理
2026年5月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

中国からの仕入決済に備えるために、
実際の仕入決済予定日の半年程度前から
為替予約の締結をしています。
3月決算法人です。

R8.3.10に為替予約を以下の通り締結しました。

予約金額はいずれも、為替予約決済日に発生する仕入決済見込額で契約。

①為替予約決済日 R8.8.10 410,000元
 (R8.7月の仕入見込額・R8.8月に支払予定)
②為替予約決済日 R8.9.20 353,000元
 (R8.8月仕入の見込額・R8.9月に支払予定)
③為替予約決済日 R8.10.15 410,000元
 (R8.9月仕入の見込額・R8.10月に支払予定)

為替予約は、実際の中国からの仕入が発生する前に、
半年程度先の各月の仕入額を見込んで設定しています。

実際の仕入額と予約決済額はズレが生じると思います。


R7.6月から実取引に先だった為替予約を
していますが、期中は振当処理をし、為替予約レートを使って、
仕入/預金の仕訳を計上していました。

期中においても、先だって契約した為替予約額と実際の
仕入額は、ずれが生じていました。

為替予約決済日があったが、実仕入が発生しない月もありました。

当該為替予約の決済で入手した人民元の残りは、
人民元預金として残り、期末時換算法で換算しています。


為替予約の管理については、
為替予約締結日に、以下の項目を記載した表を作成し、
為替予約を付番して管理しています。


締結日・予約決済日・外貨での予約金額(=仕入請求予定額)・
仕入請求予定日・円換算後の金額(=仕入請求予定額)

実際の仕入計上にも、どの為替予約のレートを
使用したかを表で管理しています。

【質  問】

3月10日に為替予約契約を申し込んだ①②③について、
3月末日時点で未決済です。

法人税法61条の5第1項のみなし決済損益の認識は必要ですか。

法人税法61条の8第2項の振当処理をしている為替予約の場合は
法人税法61条の5第1項から除かれていると思いますが、
為替予約額と実際の仕入額がズレていても振当処理になりますか。

また、3月末日時点では未決済の為替予約があり、
それに対応する仕入取引は発生していません。

つまり、為替予約申込だけがあり、仕入(買掛金)の発生は
翌期以降なので、期末時点では存在しません。
その状態でも振当処理と考えて、みなし決済の
損益の計上はしないでよいのでしょうか。


御教示頂けますようお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法61条の8
法人税法61の5
法人税法施行規則 第27条の7
法人税法施行規則 第27条の11②
法人税法基本通達13の2-1-4
法人税法基本通達13の2-2-6



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