[soudan 19310] 評価単位と地積規模の大きな宅地の評価(財産評価基本通達20-2)
2026年5月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
4筆998㎡の貸家建付地と隣接の2筆雑種地30㎡の評価
先の6筆は元々登記上は4筆920㎡
建築確認申請にあたり、元の4筆から2筆を切り出し分筆し、
分筆の2筆を30㎡ 分筆後残った本体は890㎡
残った本体4筆は測量をし998㎡であることを確認、
ただし、登記上の面積更正は行わず、登記上は890㎡
分筆測量後の建築計画概要書では敷地面積は998㎡となっている。
現状は998㎡の貸家建付地
それに隣接する未利用雑種地30㎡
分筆のいきさつは、新築にあたり敷地面積の確定を行うため
隣接土地所有者に境界確定の立会を求めたが拒否されたので、
自身の土地の一部を切り出し、新築建物敷地範囲を確定
切り出した2筆30㎡は幅1m奥行30m未舗装の未利用地
建物敷地とされた4筆998㎡は貸家建物の敷地とアスファルト舗装の賃借人専用駐車場
隣地所有者の協力があれば6筆で建物敷地とし建築確認申請を出せたはず
【質 問】
地積規模の大きな宅地の評価(財産評価基本通達20-2)の
適用可否について、他の要件が充足していれば
貸家建付け地4筆998㎡(実測だが面積更正登記未了)と
2筆30㎡を合わせた1028㎡を1画地として
地積規模の大きな宅地の評価の面積要件1000㎡を充足し、
地積規模の大きな宅地の評価(財産評価基本通達20-2)
の適用は可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達7
一団として評価することが合理的とある
財産評価基本通達20-2
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
4筆998㎡の貸家建付地と隣接の2筆雑種地30㎡の評価
先の6筆は元々登記上は4筆920㎡
建築確認申請にあたり、元の4筆から2筆を切り出し分筆し、
分筆の2筆を30㎡ 分筆後残った本体は890㎡
残った本体4筆は測量をし998㎡であることを確認、
ただし、登記上の面積更正は行わず、登記上は890㎡
分筆測量後の建築計画概要書では敷地面積は998㎡となっている。
現状は998㎡の貸家建付地
それに隣接する未利用雑種地30㎡
分筆のいきさつは、新築にあたり敷地面積の確定を行うため
隣接土地所有者に境界確定の立会を求めたが拒否されたので、
自身の土地の一部を切り出し、新築建物敷地範囲を確定
切り出した2筆30㎡は幅1m奥行30m未舗装の未利用地
建物敷地とされた4筆998㎡は貸家建物の敷地とアスファルト舗装の賃借人専用駐車場
隣地所有者の協力があれば6筆で建物敷地とし建築確認申請を出せたはず
【質 問】
地積規模の大きな宅地の評価(財産評価基本通達20-2)の
適用可否について、他の要件が充足していれば
貸家建付け地4筆998㎡(実測だが面積更正登記未了)と
2筆30㎡を合わせた1028㎡を1画地として
地積規模の大きな宅地の評価の面積要件1000㎡を充足し、
地積規模の大きな宅地の評価(財産評価基本通達20-2)
の適用は可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達7
一団として評価することが合理的とある
財産評価基本通達20-2
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