[soudan 19307] 賃上げ税制の超過額の繰越について
2026年5月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

前年度に繰り越した賃上げ税制の繰越超過額が
あり、今年度も税額がなく控除できない場合で、
今年での雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を下回っているとき。


【質  問】

上記の前提の場合、前年度に繰り越した超過額は
繰り越すこと自体ができず、今年度の申告で
ゼロになってしまうという理解でよかったでしょうか?
その理解で合っている場合、今年度は別表六(24)付表一は
作成する必要がないと考えてよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

措法第42条の12の5

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm



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