[soudan 19308] 役員の大学院通学費用に関する税務上の取り扱いについて
2026年5月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
1.会社概要
・法人:A社
・役員構成:代表取締役(妻)、取締役(夫)の2名(従業員なし)
・事業内容:経理やバックオフィス(管理部門)の業務改善
・ガバナンス構築の支援
2.大学院通学の背景と目的
A社が展開する業務改善やガバナンス構築支援のサービスにおいて、
クライアント企業の体制強化を促すためには
「教育コンサルティング」の視点が
必要不可欠であると考えております。
そのため、経営陣としての能力向上および事業への
直接的な還元を目的として、以下の講義(カリキュラム)を
履修できる大学院への通学を検討しています。
・人材マネジメント論
・ビジネスデータ分析
・コンフリクト・マネジメント論
・経営戦略論
・組織行動論
3.社内規程の定め
A社の福利厚生規程では、以下のように定めております。
第 〇 条(自己啓発および書籍購入補助)
①会社は、 社員等の業務遂行に必要な専門知識の
習得を奨励するため、 以下の 費用を補助する。
②【学費補助】 業務に 関連の 深い大学、
大学院、通信教育等の学費について、 国または
自治体等の公的助成金を 差し引いた本人負担確定額の
2 分の1を補助する。
ただし、 1 名につき年間50万円(税込)を上限とする。
③【書籍購入補助】 業務上の知見を 広めるための
書籍購入代金(電子書籍を含む)について、
月額 2 万円(税込)を上限として実費を 会社負担とする。
【質 問】
上記の前提に基づき、役員が大学院に通学する費用について、
福利厚生規程に則ってA社が年間50万円を上限に
補助(負担)した場合、以下の税務上の取り扱いに
問題はないでしょうか。
専門的な見地からご意見をいただけますと幸いです。
1.A社側における損金算入(経費化)の可否
上記カリキュラムがA社の事業(バックオフィス改善・ガバナンス構築支援)に
直結していると判断し、規程に基づいて支給する学費補助は、
A社において税務上の損金として認められるでしょうか。
2.役員個人側における給与課税の有無
今回の学費補助が、通学する役員個人に対する「給与(経済的利益の
供与による役員賞与)」とみなされ、所得税の源泉徴収対象
(および法人側での損金不算入)となるリスクはありますでしょうか。
(※A社が役員2名のみの同族会社であり、
全役員が恩恵を受けられる状態である点も含めてご判断いただけますと幸いです。)
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2588.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
1.会社概要
・法人:A社
・役員構成:代表取締役(妻)、取締役(夫)の2名(従業員なし)
・事業内容:経理やバックオフィス(管理部門)の業務改善
・ガバナンス構築の支援
2.大学院通学の背景と目的
A社が展開する業務改善やガバナンス構築支援のサービスにおいて、
クライアント企業の体制強化を促すためには
「教育コンサルティング」の視点が
必要不可欠であると考えております。
そのため、経営陣としての能力向上および事業への
直接的な還元を目的として、以下の講義(カリキュラム)を
履修できる大学院への通学を検討しています。
・人材マネジメント論
・ビジネスデータ分析
・コンフリクト・マネジメント論
・経営戦略論
・組織行動論
3.社内規程の定め
A社の福利厚生規程では、以下のように定めております。
第 〇 条(自己啓発および書籍購入補助)
①会社は、 社員等の業務遂行に必要な専門知識の
習得を奨励するため、 以下の 費用を補助する。
②【学費補助】 業務に 関連の 深い大学、
大学院、通信教育等の学費について、 国または
自治体等の公的助成金を 差し引いた本人負担確定額の
2 分の1を補助する。
ただし、 1 名につき年間50万円(税込)を上限とする。
③【書籍購入補助】 業務上の知見を 広めるための
書籍購入代金(電子書籍を含む)について、
月額 2 万円(税込)を上限として実費を 会社負担とする。
【質 問】
上記の前提に基づき、役員が大学院に通学する費用について、
福利厚生規程に則ってA社が年間50万円を上限に
補助(負担)した場合、以下の税務上の取り扱いに
問題はないでしょうか。
専門的な見地からご意見をいただけますと幸いです。
1.A社側における損金算入(経費化)の可否
上記カリキュラムがA社の事業(バックオフィス改善・ガバナンス構築支援)に
直結していると判断し、規程に基づいて支給する学費補助は、
A社において税務上の損金として認められるでしょうか。
2.役員個人側における給与課税の有無
今回の学費補助が、通学する役員個人に対する「給与(経済的利益の
供与による役員賞与)」とみなされ、所得税の源泉徴収対象
(および法人側での損金不算入)となるリスクはありますでしょうか。
(※A社が役員2名のみの同族会社であり、
全役員が恩恵を受けられる状態である点も含めてご判断いただけますと幸いです。)
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2588.htm
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