[soudan 19303] 出向者に付与する譲渡制限付株式に係る税務調整について
2026年5月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社は従業員向けに譲渡制限付株式を付与している。
・譲渡制限付株式の譲渡制限が解除されるタイミングは
従業員が定年退職したタイミング。
・A社の従業員aは、B社に出向することになった。
・A社はB社から従業員aに係る給与負担金相当額を受領する予定。
【質 問】
①A社は出向先法人であるB社から譲渡制限付株式の
付与に係る給与負担金も受領する予定ですが
違和感ありませんでしょうか。
②A社の課税所得計算についてA社の譲渡制限付株式に
係る費用(株式報酬費用)は、譲渡制限が解除されるまで
損金算入できないと理解しています。
この場合、B社から従業員aに係る出向負担金を
受領したタイミングで出向負担金相当額はA社の
益金の額に算入されますが、従業員aに付与した株式報酬費用相当額は、
上記の通り加算調整が必要になると思われます。
この理解で正しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社は従業員向けに譲渡制限付株式を付与している。
・譲渡制限付株式の譲渡制限が解除されるタイミングは
従業員が定年退職したタイミング。
・A社の従業員aは、B社に出向することになった。
・A社はB社から従業員aに係る給与負担金相当額を受領する予定。
【質 問】
①A社は出向先法人であるB社から譲渡制限付株式の
付与に係る給与負担金も受領する予定ですが
違和感ありませんでしょうか。
②A社の課税所得計算についてA社の譲渡制限付株式に
係る費用(株式報酬費用)は、譲渡制限が解除されるまで
損金算入できないと理解しています。
この場合、B社から従業員aに係る出向負担金を
受領したタイミングで出向負担金相当額はA社の
益金の額に算入されますが、従業員aに付与した株式報酬費用相当額は、
上記の通り加算調整が必要になると思われます。
この理解で正しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

