[soudan 19303] 出向者に付与する譲渡制限付株式に係る税務調整について
2026年5月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・A社は従業員向けに譲渡制限付株式を付与している。

・譲渡制限付株式の譲渡制限が解除されるタイミングは
 従業員が定年退職したタイミング。

・A社の従業員aは、B社に出向することになった。

・A社はB社から従業員aに係る給与負担金相当額を受領する予定。


【質  問】

①A社は出向先法人であるB社から譲渡制限付株式の
付与に係る給与負担金も受領する予定ですが
違和感ありませんでしょうか。

②A社の課税所得計算についてA社の譲渡制限付株式に
係る費用(株式報酬費用)は、譲渡制限が解除されるまで
損金算入できないと理解しています。

この場合、B社から従業員aに係る出向負担金を
受領したタイミングで出向負担金相当額はA社の
益金の額に算入されますが、従業員aに付与した株式報酬費用相当額は、
上記の通り加算調整が必要になると思われます。

この理解で正しいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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