[soudan 05715] 非永住者の申告義務について
2022年11月17日

相談会の皆様

お世話になります。


【税目】所得税

【対象】個人事業主


【前提】

・2022年9月来日。1年ほど滞在予定。

・国籍は英国。

・日本法人とフリーランス契約をし、国内源泉所得あり。

・英国所在の不動産を賃貸し、賃料収入あり。


・過去2020年中にも約7か月間日本に滞在し、国内源泉所得があった。



【質問】

1,フリーランスとしての収入は事業所得として申告でよいでしょうか?


2,英国の不動産賃料収入について日本に送金した場合は課税対象となるのでしょうか?


 タックスアンサーNo.2010 

納税義務者となる個人においては非永住者は「国外源泉所得以外の所得および国外源泉所得で日本国内において支払われ、

または国外から送金されたもの」は課税対象とあります。

英国の賃借人から直接日本に振り込まれた場合は課税で、

英国の賃借人から本人の英国の銀行口座に振り込まれ、

それを日本に送金した場合は課税対象外という理解でよいでしょうか?


3,2020年については無申告とのことです。

正しくは出国時に確定申告の必要があり、今回、再入国ということですが、今から期限後申告をすればよいでしょうか?

ただ、2021年1月1日は住所がなく、住民税は対象外ということでよいでしょうか?


よろしくお願いいたします。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!