[soudan 19297] 特定同族会社の判定と留保金課税の適用
2026年5月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

顧問先甲社(紙製品の製造・卸売)とその100%子会社で
ある顧問先乙社(紙製品の運搬会社)について。

甲社と乙社は下記の資本関係があります。

なお、トップの親会社は非上場の大会社です。


親会社   資本金 3,228,000千円
      株主構成 A社11.56%
           B社11.46%
           C社5.26%
           E社3.51%
           D社4.42%
           その他諸々
     ※ 親会社は被支配会社でない法人株主に該当する

顧問先甲社(親会社の100%子会社)
      資本金 26,654千円

顧問先乙社(甲社の100%子会社)
      資本金  3,000千円

【質  問】

①顧問先甲社の別表二記載に当たり、親会社の
所有株数は別表二「19」欄に記載されることで、
甲社は特定同族会社に該当せず、留保金課税は
適用されないと考えていいのでしょうか。

②顧問先乙社の別表二記載に当たり、甲社の
所有株数は別表二「19」欄に記載されることで、
乙社は特定同族会社に該当せず、留保金課税は
適用されないと考えていいのでしょうか。
それとも別表二「21」に記載され、乙社は
特定同族会社に該当し、留保金課税が適用されるのでしょうか。

③親会社は資本金5億円以上ですが、本件の場合、
留保金課税の適用についてどのようにかかわりますか。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法第六十七条



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