[soudan 19297] 特定同族会社の判定と留保金課税の適用
2026年5月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先甲社(紙製品の製造・卸売)とその100%子会社で
ある顧問先乙社(紙製品の運搬会社)について。
甲社と乙社は下記の資本関係があります。
なお、トップの親会社は非上場の大会社です。
親会社 資本金 3,228,000千円
株主構成 A社11.56%
B社11.46%
C社5.26%
E社3.51%
D社4.42%
その他諸々
※ 親会社は被支配会社でない法人株主に該当する
顧問先甲社(親会社の100%子会社)
資本金 26,654千円
顧問先乙社(甲社の100%子会社)
資本金 3,000千円
【質 問】
①顧問先甲社の別表二記載に当たり、親会社の
所有株数は別表二「19」欄に記載されることで、
甲社は特定同族会社に該当せず、留保金課税は
適用されないと考えていいのでしょうか。
②顧問先乙社の別表二記載に当たり、甲社の
所有株数は別表二「19」欄に記載されることで、
乙社は特定同族会社に該当せず、留保金課税は
適用されないと考えていいのでしょうか。
それとも別表二「21」に記載され、乙社は
特定同族会社に該当し、留保金課税が適用されるのでしょうか。
③親会社は資本金5億円以上ですが、本件の場合、
留保金課税の適用についてどのようにかかわりますか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第六十七条
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先甲社(紙製品の製造・卸売)とその100%子会社で
ある顧問先乙社(紙製品の運搬会社)について。
甲社と乙社は下記の資本関係があります。
なお、トップの親会社は非上場の大会社です。
親会社 資本金 3,228,000千円
株主構成 A社11.56%
B社11.46%
C社5.26%
E社3.51%
D社4.42%
その他諸々
※ 親会社は被支配会社でない法人株主に該当する
顧問先甲社(親会社の100%子会社)
資本金 26,654千円
顧問先乙社(甲社の100%子会社)
資本金 3,000千円
【質 問】
①顧問先甲社の別表二記載に当たり、親会社の
所有株数は別表二「19」欄に記載されることで、
甲社は特定同族会社に該当せず、留保金課税は
適用されないと考えていいのでしょうか。
②顧問先乙社の別表二記載に当たり、甲社の
所有株数は別表二「19」欄に記載されることで、
乙社は特定同族会社に該当せず、留保金課税は
適用されないと考えていいのでしょうか。
それとも別表二「21」に記載され、乙社は
特定同族会社に該当し、留保金課税が適用されるのでしょうか。
③親会社は資本金5億円以上ですが、本件の場合、
留保金課税の適用についてどのようにかかわりますか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第六十七条
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

