[soudan 19289] 連帯保証人の地位の変更について
2026年5月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

・法人Aの代表者Bが第三者である個人Cの
金銭消費貸借契約の連帯保証人となっていました。

・金融機関の承諾を得て連帯保証人をBから法人Aに変更しました。


【質  問】

この連帯保証人の地位の変更の下記の課税関係を確認させてください。

〇連帯保証人の地位の変更のみでは特段の経済的利益の享受を
受けていないため、所得税、贈与税とも課税関係は発生しない
と考えますがいかがでしょうか?

〇仮にCが返済を出来ないこととなり、連帯保証人である法人
Aに求償権が行使された場合はBが返済するべきであった債務の
返済を免れたため、経済的利益をの享受があったとして贈与税
あるいは所得税の課税対象となるでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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