税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人Aの業務として土地の購入を決定
物件を押える為、代表者Bが売主と契約
【6/1 代表者B と売主 の契約書締結 契約金額2000万】
決済日までに代表者Bは法人Aに地位譲渡を行う予定であった。
しかし決済日である7/31までに、第3者であるC社に地位譲渡をすることとなった。
結果として、
【7/5 個人BとCが地位譲渡契約を締結
地位譲渡金額3000万】
*
第3者であるCはどうしてもこの土地が欲しいとの事で
当初契約2000万円であることを理解したうえで地位譲渡の
金額を3000万円支払った(トータル5000万円で購入した)
決済日7/31に
・C社は売主に売買代金2000万円を支払、所有権移転登記
・C社は代表者Bに地位譲渡契約金額3000万円を支払った
・代表者Bは、この取引は本来法人Aが行う予定であったことから
入金後すぐに、3000万円を法人Aの口座へ入金した。
地位譲渡の内容は、下記の通り
・Cは決済日に売主へ2000万円を振込し、移転登記などの費用を負担する
・Cは代表者Bに地位譲渡の代金として、3000万円を決済日に振込する
【質 問】
御質問
これはそもそも法人Aが行うはずの業務であり
たまたま物件を押える必要があったことから、
個人で契約を行っていました。
C社も急な購入決定であったことから、C社内では
代表者Bと、売主の契約書をもとに企業内稟議を作成し
急ぎで地位譲渡契約書を作成したという事情があります。
実質的な取引は法人Aが行うべき取引ですが、
法人Aの取引として、法人税申告をしてもいいものでしょうか?
契約書に基づき、個人での雑所得に計上しなくては
ならないのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!