[soudan 19290] 死亡退職金の未払状態における「退職手当金等受給者別支払調書」等の提出義務について
2026年5月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

法人

【前  提】

①対象法人: A社

②事案の概要: * 2025年8月:A社の代表取締役甲が逝去。

・2026年4月:株主総会において、甲の
死亡退職金(支給対象者:甲の妻、支給額:500万円)の
支給を株主総会決議にて決定。

・現在の状況: 会社の資金繰りの都合上、
実際の支給(支払)日は現時点で未定であり、
未払の状態となっています。


【質  問】

1.「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務について
死亡退職手当金等に係る支払調書は、原則として
「支払の確定した日(株主総会決議日等)から1か月以内」に
提出することとされている認識です。

しかし、今回のケースでは実際の支給(支払)が
行われておらず、時期も未定です。
このように「支給決議はなされたが、
実際の支払がなされていない(未払)」という現時点において、
税務署への支払調書の提出は必要ない(実際の支払月の翌月15日まで、
または支払が確定した状態として別途期限があるのか)
という理解でよろしいでしょうか。


2.現時点で必要なその他の手続きについて
代表取締役の死亡および退職金の支給決議(未払)に関連して、
現時点でA社が行うべき、上記以外の必要な届出や手続き
(源泉徴収関係や法人税申告上の留意点など)
がございましたらご教示ください。


お忙しいところ恐縮ですが、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100052.htm



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