[soudan 19284] 知事所轄私立学校法人に係る1.消費税個別対応方式の用途区分2.法人税収益事業に該当するか
2026年5月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

その他(私立学校法人 知事所轄)

【前  提】

私立学校法人:知事所轄(中高)

1.毎年留学生を10名程度受け入れている。

2.受入についてはコンサル法人(一般社団法人)の推薦によっている。

3.コンサル法人には留学生1人当たり40万円の
「生徒推薦手数料」(計算書類科目は「支払手数料」)を
協定書に基づき支払っている。

④学校法人は、留学生からは「事務手数料」(校納金明細書より)名目で
(計算書類科目「雑収入」)として40万円を受領している。

⑤従って学校法人に損益は発生しない。


【質  問】

【質  問】
1.消費税
留学生から受入れる「事務手数料収入‥科目/雑収入」は
「課税売上」、コンサル法人に支払う「生徒推薦手数料‥科目/支払手数料」は
「課税売上にのみに要する課税仕入」としてよいか。
当該「生徒推薦手数料」を支払わなければ「事務手数料収入」は生じないのが根拠です。
しかし「生徒推薦手数料」は授業料等の非課税売上の増収に
貢献していることから判断に苦慮しています。
そもそも「事務手数料収入‥雑収入」は課税売上でよろしいでしょうか。


質問2
法人税
「事務手数料収入」は法人税法上の34業種に該当するのでしょうか。
請負業の判断に迷っています。


以上2項目のご教示をお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

消法30 消基通11-2-16
法2十三・令5



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