[soudan 19279] 青色事業専従者の判定
2026年5月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・青色申告を行う個人事業主A(漫画家)である。
・Aは本年5,000万円程度の事業所得を見込んでいる。
・配偶者Bは他会社に勤務していたが、この度退職し、
Aの事業を手伝うこととなった。
最終出勤日が5月15日、正式な退職日(社会保険の資格喪失日)が6月30日である。
※5月16日から6月30日までは完全な有給休暇の消化期間であり、
前職への労務提供や拘束時間は物理的にゼロである。
・同期間中、配偶者Bは当事業の業務にフルタイムで専属的に従事している。
・専従者以外の使用人(雇用しているアシスタント等)は存在しない。
・配偶者Bの職務内容は、一般的な漫画アシスタント業務の他、
当事業の収益の源泉となる「キャラクターデザイン」
「グッズの企画・製作」の高度な専門性を要する業務も行い、技術・経験も有している。
・上記の労務の性質と事業の収益状況に鑑み、
給与額を年額800万円程度に設定する予定である。
【質 問】
1.前職に籍が残り賃金(有給手当)が発生している期間であっても、
物理的な拘束が完全にない有給消化期間については、
所得税法施行令第165条第2項第2号のカッコ書きにある
「当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者」に該当すると解釈し、
正式な退職日を待たず、5/15から青色事業専従者として
給与を支給(経費算入)することは可能でしょうか?
その場合に残しておくべき証拠(業務日報等)があれば、ご教示ください。
2.所得税法施行令第164条第1項に基づく
「労務の対価として相当である金額(適正額)」を算定するにあたり、
当事業には比較対象となる他の使用人が存在せず、
また同業他社(他の個人事業の漫画家)における給与相場を把握することも困難です。
このような場合、
同条第1号の「労務の性質」および第2号の「類似する事業の給与の状況」を
客観的に立証するために有効な手段はありますでしょうか?
例えば「ココナラ」等スキルマーケットの募集価格を
提示することは、実務上どの程度有効でしょうか?
事実認定の問題かと存じますが、先生の経験上のご意見をいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法 第57条
事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等
所得税法施行令第164条
青色事業専従者給与の判定基準等
所得税法施行令 第165条
親族が事業に専ら従事するかどうかの判定
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・青色申告を行う個人事業主A(漫画家)である。
・Aは本年5,000万円程度の事業所得を見込んでいる。
・配偶者Bは他会社に勤務していたが、この度退職し、
Aの事業を手伝うこととなった。
最終出勤日が5月15日、正式な退職日(社会保険の資格喪失日)が6月30日である。
※5月16日から6月30日までは完全な有給休暇の消化期間であり、
前職への労務提供や拘束時間は物理的にゼロである。
・同期間中、配偶者Bは当事業の業務にフルタイムで専属的に従事している。
・専従者以外の使用人(雇用しているアシスタント等)は存在しない。
・配偶者Bの職務内容は、一般的な漫画アシスタント業務の他、
当事業の収益の源泉となる「キャラクターデザイン」
「グッズの企画・製作」の高度な専門性を要する業務も行い、技術・経験も有している。
・上記の労務の性質と事業の収益状況に鑑み、
給与額を年額800万円程度に設定する予定である。
【質 問】
1.前職に籍が残り賃金(有給手当)が発生している期間であっても、
物理的な拘束が完全にない有給消化期間については、
所得税法施行令第165条第2項第2号のカッコ書きにある
「当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者」に該当すると解釈し、
正式な退職日を待たず、5/15から青色事業専従者として
給与を支給(経費算入)することは可能でしょうか?
その場合に残しておくべき証拠(業務日報等)があれば、ご教示ください。
2.所得税法施行令第164条第1項に基づく
「労務の対価として相当である金額(適正額)」を算定するにあたり、
当事業には比較対象となる他の使用人が存在せず、
また同業他社(他の個人事業の漫画家)における給与相場を把握することも困難です。
このような場合、
同条第1号の「労務の性質」および第2号の「類似する事業の給与の状況」を
客観的に立証するために有効な手段はありますでしょうか?
例えば「ココナラ」等スキルマーケットの募集価格を
提示することは、実務上どの程度有効でしょうか?
事実認定の問題かと存じますが、先生の経験上のご意見をいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法 第57条
事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等
所得税法施行令第164条
青色事業専従者給与の判定基準等
所得税法施行令 第165条
親族が事業に専ら従事するかどうかの判定
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