[soudan 19279] 青色事業専従者の判定
2026年5月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・青色申告を行う個人事業主A(漫画家)である。

・Aは本年5,000万円程度の事業所得を見込んでいる。

・配偶者Bは他会社に勤務していたが、この度退職し、
 Aの事業を手伝うこととなった。
 最終出勤日が5月15日、正式な退職日(社会保険の資格喪失日)が6月30日である。
 ※5月16日から6月30日までは完全な有給休暇の消化期間であり、
  前職への労務提供や拘束時間は物理的にゼロである。

・同期間中、配偶者Bは当事業の業務にフルタイムで専属的に従事している。

・専従者以外の使用人(雇用しているアシスタント等)は存在しない。

・配偶者Bの職務内容は、一般的な漫画アシスタント業務の他、
 当事業の収益の源泉となる「キャラクターデザイン」
 「グッズの企画・製作」の高度な専門性を要する業務も行い、技術・経験も有している。

・上記の労務の性質と事業の収益状況に鑑み、
 給与額を年額800万円程度に設定する予定である。

【質  問】

1.前職に籍が残り賃金(有給手当)が発生している期間であっても、
物理的な拘束が完全にない有給消化期間については、
所得税法施行令第165条第2項第2号のカッコ書きにある
「当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者」に該当すると解釈し、
正式な退職日を待たず、5/15から青色事業専従者として
給与を支給(経費算入)することは可能でしょうか?

その場合に残しておくべき証拠(業務日報等)があれば、ご教示ください。

2.所得税法施行令第164条第1項に基づく
 「労務の対価として相当である金額(適正額)」を算定するにあたり、
 当事業には比較対象となる他の使用人が存在せず、
 また同業他社(他の個人事業の漫画家)における給与相場を把握することも困難です。

 このような場合、
 同条第1号の「労務の性質」および第2号の「類似する事業の給与の状況」を
 客観的に立証するために有効な手段はありますでしょうか?
 例えば「ココナラ」等スキルマーケットの募集価格を
 提示することは、実務上どの程度有効でしょうか?


事実認定の問題かと存じますが、先生の経験上のご意見をいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法 第57条
事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等

所得税法施行令第164条
青色事業専従者給与の判定基準等

所得税法施行令 第165条
親族が事業に専ら従事するかどうかの判定



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