[soudan 19282] 新築役員社宅マンションの家賃の決め方
2026年5月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

不動産賃貸業の法人。

役員(代表者)の居住のために令和8年3月に
竣工の新築マンションの一室を購入。

床面積は43.36㎡で、小規模住宅に該当。

土地は、11.63㎡。

再来月(7月)から役員が居住の予定。

法人と役員との賃貸借契約書を作成するにあたって賃料を
どのように決めたらよいのか。


【質  問】

1)小規模住宅に該当するので、通常の賃貸料の算式に沿って
月額の賃料を決めたいが、家屋・土地の固定資産税の
課税評価額が来年の1月まで出ない場合、市場価格を参考に
その50%以上を徴収すればいいでしょうか?

2)来年1月に固定資産税評価額が判明したときに
本来の賃貸料を決定したときに居住開始時からさかのぼって
その賃貸料を適用するのか、あるいは、
来年の1月からの適用として令和7年分の家賃には
影響させないようにするのがいいでしょうか?

3)上記2)の賃貸料をさかのぼって適用する場合、
払い過ぎた賃料などは返還するのか、
その後の賃貸料に充当した方が良いでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

法基本通達9-2-9



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