[soudan 19276] マイカー通勤者の駐車場代の非課税通勤手当
2026年5月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

売上高10億円程度の法人です。

全国に支店があり、各支店に営業担当が常駐しています。


【質  問】

当法人では、従業員の駐車場利用について、
利用者全員から月3,000円を給与控除しています。
駐車場の形態は複数あり、
①会社契約の外部駐車場(特定従業員専用)、
②会社契約の外部駐車場(共用)、
③会社私有地、
④テナント賃料込みで駐車場部分の金額切出し困難、
⑤外部駐車場12台分の一括借上げ
です。


現状、一括借上げや会社私有地等については、
従来、所得税法基本通達36-29の考え方を踏まえ、
給与課税していません。


令和8年4月1日以後の通勤手当の非課税限度額改正により、
一定の要件を満たす駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を
通勤手当の非課税枠に加算できる制度が始まったため、
従業員から控除している3,000円について、
新たに月3,000円の通勤手当を支給し、
非課税処理できないかを検討しています。


質問は、
(1)各パターンごとに月3,000円を非課税通勤手当として支給できるか
 特に、A2)特定従業員の専属利用ではない共同利用駐車場について、
従来どおり所得税基本通達36-29の福利厚生施設的な
経済的利益として給与課税しない整理を維持したうえで、
従業員が負担する3,000円部分のみを非課税通勤手当として
追加支給する整理でよいか。


(2)B)会社所有土地やC)テナント賃料込みの駐車場について、
従業員から月額3,000円を駐車場利用料として徴収している場合、
その3,000円を「1か月当たりの駐車場等の料金相当額」として取り扱えるか。


よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/pdf/01.pdf
所得税基本通達36-29
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260518_1.jpg



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