[soudan 19264] 非上場会社の株式の譲渡について
2026年5月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
非上場会社の株主が当該会社株式の譲渡を検討しています。
【質 問】
(1)-1 当該会社に譲渡する場合(自己株式)の
株価:株価の算定にあたって、財産評価基本通達に従いつつも、
Lの割合は小会社の0.5とし、法人税額相当額は控除しない、
という方式によった場合、所得税法59条・同政令169条に定める
「著しく低い価額」にはあたらないと考えてよいですか?
(1)-2 (1)-1の場合、会社側に受贈益は
生じないと考えてよいですか?
(1)-3 (1)-1の場合、みなし配当の金額は、
上記で計算した対価に基づいて計算すれば良いですか?
別の「時価」などを考慮する必要はありますか?
(2)-1 他の個人株主に譲渡する場合の
株価:所得税法上の論点は、法59条2項と60条1項2号のみ
と考えてよろしいですか?
(2)-2 (2)-1の場合、低額譲渡に伴う贈与税(相続税法7条、9条)
の対象とされないためには、相続税法7条・9条の「著しく低い」は
どのように解釈すればよいでしょうか。
相続税の評価方法(財産評価基本通達に従った方法)に従って
算定すれば問題ありませんか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法59条、60条、同施行令169条
所得税基本通達59-6
相続税法7条、9条
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
非上場会社の株主が当該会社株式の譲渡を検討しています。
【質 問】
(1)-1 当該会社に譲渡する場合(自己株式)の
株価:株価の算定にあたって、財産評価基本通達に従いつつも、
Lの割合は小会社の0.5とし、法人税額相当額は控除しない、
という方式によった場合、所得税法59条・同政令169条に定める
「著しく低い価額」にはあたらないと考えてよいですか?
(1)-2 (1)-1の場合、会社側に受贈益は
生じないと考えてよいですか?
(1)-3 (1)-1の場合、みなし配当の金額は、
上記で計算した対価に基づいて計算すれば良いですか?
別の「時価」などを考慮する必要はありますか?
(2)-1 他の個人株主に譲渡する場合の
株価:所得税法上の論点は、法59条2項と60条1項2号のみ
と考えてよろしいですか?
(2)-2 (2)-1の場合、低額譲渡に伴う贈与税(相続税法7条、9条)
の対象とされないためには、相続税法7条・9条の「著しく低い」は
どのように解釈すればよいでしょうか。
相続税の評価方法(財産評価基本通達に従った方法)に従って
算定すれば問題ありませんか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法59条、60条、同施行令169条
所得税基本通達59-6
相続税法7条、9条
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