[soudan 19265] 所得税法上の株価の計算において子会社が有する土地も相続税評価ではなく通常の取引相場で評価し直す必要があるか
2026年5月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
資産管理会社
【質 問】
取引相場の無い株式を個人から法人へ売却する際に、
所得税法上の時価を計算する必要がありますが、
その場合に、評価対象会社の子会社が保有する土地についても、
路線価ベースではなく、鑑定評価や公示価格などを参考に
「取引相場(通常の時価)」へ評価替えを
行う必要があるという事で間違いないでしょうか。
また時価が不明である場合は貸家建付地などを
加味した相続税評価額を0.8で割り戻した公示価格ベースの
評価額として評価して問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達59-6
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
資産管理会社
【質 問】
取引相場の無い株式を個人から法人へ売却する際に、
所得税法上の時価を計算する必要がありますが、
その場合に、評価対象会社の子会社が保有する土地についても、
路線価ベースではなく、鑑定評価や公示価格などを参考に
「取引相場(通常の時価)」へ評価替えを
行う必要があるという事で間違いないでしょうか。
また時価が不明である場合は貸家建付地などを
加味した相続税評価額を0.8で割り戻した公示価格ベースの
評価額として評価して問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達59-6
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

