[soudan 19271] 米国SalesTax遡及納税に係る日本法人税の取り扱い(過年度更正の請求の可否・損金算入時期)
2026年5月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・クライアントは日本法人であり、米国消費者向けに物品を販売(小売)する
 リモートセラー(remote seller)です。
・米国各州のSales Tax(売上税)の納税義務を認識しておらず、
 過去、顧客からSales Tax相当額を徴収(チャージ)しておりませんでした。
・売上計上時はSales Taxを認識せず、米国消費者からの請求総額をそのまま売上として計上していました。
 税抜/税込の区分: ありません(総額計上)。
 預り金(仮受消費税類似)処理: 該当ありません。
 Sales Taxの経費(損金)処理: 該当ありません。
・今後、過去3年〜6年程度遡って、自社の資金持ち出しで
 該当Sales Tax相当額を米国州当局に納税する予定です。
・同様の事例が今後も多く発生する見込みです。
・遡及年数・対象州数・概算納税額(売上の概ね3%〜10%、平均約5%相当)は、現時点で未確定です。

【質  問】

1.上記前提のもと、米国Sales Tax相当額について、過去事業年度の売上高を
 減額する更正の請求を行い、日本の法人税の一部還付を受けることは可能でしょうか。
2.上記が不可能な場合、Sales Tax納税額は、納付した事業年度(又は米国Sales Tax Return提出時)の
 損金として処理する取り扱いでよろしいでしょうか。損金算入時期は、
 具体的にどの時点となりますでしょうか(債務確定主義の適用関係を含めてご教示ください)。

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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