[soudan 19261] 相続税法第26条
2026年5月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

相続税法第26条立木の評価について

【質  問】

財産評価基本通達に定められている立木の評価をした後、
相続税法第26条を根拠に×85%(15%引)をすることが
できるという理解であっておりますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

相続税法第26条
相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)
により取得した立木の価額は,当該立木を取得した時における
立木の時価に100分の85の割合を乗じて算出した金額による。



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