[soudan 19262] 保安林の評価
2026年5月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

保安林の評価についてお伺いします。

登記も現況も地目は保安林です。
以下の前提とします。

対象地積:1,000㎡
山林の倍率(倍率表):1.3
固定資産評価明細書に記載ー"近傍保安林"1,000㎡あたりの
固定資産税評価額:20,000円

【質  問】

保安林の評価は通常、保安林ではないものとして評価した価額(自用地価額)から、
その価額に「法令に基づき定められた伐採関係の区分」に応じて
定められた控除割合を乗じて計算した金額を控除した金額により
評価すると理解しております。


固定資産評価明細書に"近傍保安林"1,000㎡あたりの
固定資産税評価額が記載されている場合は
どのように評価すべきでしょうか。
こちらは採用せず役所に近傍山林の固定資産税評価額を確認するべきか、
それとも"近傍保安林"1,000㎡あたりの固定資産税評価額を利用して
山林の倍率や伐採制限を加味しない価額とすべきか悩んでいます。

【参考条文・通達・URL等】

50 森林法(昭和26年法律第249号)その他の法令の規定に基づき
土地の利用又は立木の伐採について制限を受けている山林
(次項の定めにより評価するものを除く。)の価額は、
45((評価の方式))から49((市街地山林の評価))までの定めにより
評価した価額(その山林が森林法第25条((指定))の規定により
保安林として指定されており、かつ、倍率方式により
評価すべきものに該当するときは、その山林の付近にある山林につき
45から49までの定めにより評価した価額に比準して評価した価額とする。)から、
その価額にその山林の上に存する立木について
123((保安林等の立木の評価))に定める割合を乗じて
計算した金額を控除した金額によって評価する。
(昭41直資3-19・平16課評2-7外・平29課評2-46外改正)

(注) 保安林は、地方税法第348条≪固定資産税の非課税の範囲≫
第2項第7号の規定により、固定資産税は非課税とされている。



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