[soudan 08468] 準確定申告に係る不動産収入及び経費の帰属等について
2023年7月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


別紙のとおりとなります。


【質  問】


【質疑内容】

・ 不動産貸付に係る収入及び経費の帰属先について(被相続人か相続人か)

  以下のとおりと考えてよろしいでしょうか。(一部判断に迷う部分あり)


・ 8の保証金残高部分を含む解約金は一時所得になるとクライアントが

  言われているようですが、所法施行令94条1-2に該当し、不動産所得の

  収入金額となるのではないでしょうか。


【相談者意見】

・ 1については、R5.4月までに振り込まれた賃料は被相続人へ帰属、

  以降振込分は相続人へ帰属


・ 3及び内7については、1と同様と考えるが、被相続人への帰属は、

 R5.3月振込分(4月分)迄となり、以降分(5月分及び6月分)は、7の解約金となるため、

 これは相続人に帰属する不動産収入となる。

 (解約金の債権債務が確定するのは6月末の明渡時のため。)

 それとも、R5.4月振込予定であった5月分は被相続人に帰属させるべきなのでしょうか?


・ 2については、年額賃料の契約上の支払日が毎年11月末となっていることから、

 これについては、全額、相続人へ帰属する。


・ 8及び9についても、解約金となるため、相続人へ帰属し、相続人の不動産収入となる。


・ 4については、相続開始日以前に通知されていることや全額納付済であることから

  全額を被相続人の経費としても良いが、  納期の開始日が到来するR5.5.1納期限分のみを

  経費に算入することも可能。

  (納期の開始日到来とは納期限のことなのでしょうか?R5.5.1=相続日であり納期の開始日が

   到来していると考えてよいのでしょうか?あるいは到来していないため、

   この場合、全額を被相続人の経費としなくてはならないのでしょうか?)


・ 5については既経過分である「支払金額×4月/60ケ月」を被相続人の経費として算入する。


・ 6については、具体的債務が成立するのは、通知されたR5.5.20であるため、

  これは相続人の不動産所得計算上の経費となる。


【参考条文・通達・URL等】


別紙のとおりとなります。


【添付資料】


https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230725_2



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