[soudan 19252] 課税売上割合に準ずる割合の適用判断について
2026年5月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
建設業及び不動産賃貸業
【質 問】
グループ会社の事務所用へ賃貸していた
不動産(土地含む)売却に伴い課税売上割合に
変動が生じる事から所轄税務署へ課税売上割合に
準ずる割合の適用申請を行い承認を得た後に、
主に居住用の一括借り上げ不動産賃貸事業を
新たに開始したため、課税期間中の不動産売却を
除く課税売上割合が従来と大幅に異なる事となりました。
この場合は、消費税法施行令47条3項に記載されている
不適当とする特別の事情が生じたものとみなされ、
準ずる割合の承認が取り消しとなるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第30条第3項、消費税法施行令第47条第3項
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
建設業及び不動産賃貸業
【質 問】
グループ会社の事務所用へ賃貸していた
不動産(土地含む)売却に伴い課税売上割合に
変動が生じる事から所轄税務署へ課税売上割合に
準ずる割合の適用申請を行い承認を得た後に、
主に居住用の一括借り上げ不動産賃貸事業を
新たに開始したため、課税期間中の不動産売却を
除く課税売上割合が従来と大幅に異なる事となりました。
この場合は、消費税法施行令47条3項に記載されている
不適当とする特別の事情が生じたものとみなされ、
準ずる割合の承認が取り消しとなるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第30条第3項、消費税法施行令第47条第3項
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