[soudan 19258] 所得拡大促進税制の適用について
2026年5月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
①中小企業者等の法人である。
②R8年3月期に所得拡大促進税制の適用を検討している。
③R7年3月末時点で役員2名が退任(当期でも退任)し、
R8年4月1日以降は通常の従業員として引き続き従事している。
【質 問】
R8年3月期の法人税申告に当たり以下の認識で問題ないでしょうか?
「雇用者給与等支給額」には、退任した役員の給与を含めてよく、
「比較雇用者給与等支給額」には、退任した役員の給与は含めない。
結果的に、雇用者給与等支給額がかなり増加し、
税額控除額が大きくなると思いますが、問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
①中小企業者等の法人である。
②R8年3月期に所得拡大促進税制の適用を検討している。
③R7年3月末時点で役員2名が退任(当期でも退任)し、
R8年4月1日以降は通常の従業員として引き続き従事している。
【質 問】
R8年3月期の法人税申告に当たり以下の認識で問題ないでしょうか?
「雇用者給与等支給額」には、退任した役員の給与を含めてよく、
「比較雇用者給与等支給額」には、退任した役員の給与は含めない。
結果的に、雇用者給与等支給額がかなり増加し、
税額控除額が大きくなると思いますが、問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf
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