[soudan 19260] 個別評価 貸倒引当金
2026年5月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

関与先のX社はその取引先Yが、破産手続きを開始しました。

法人税法は令96条1項 個別評価金銭債権で
50%までの損金算入ができると思いますが、
X社の意向で今期は引当金処理をしないで
破産の終結の際に一括して貸倒損失としたいといいます。

理由は監督官庁の認可の関係です

【質  問】

この貸倒引当金(個別評価金銭債権)の損金算入は
その事実が生じた日の年度は処理をしないで、
破産手続きの終結時に一括して貸倒処理しても法人税法上は問題ないですか
つまり個別貸倒引当金は任意の処理が可能ですか

【参考条文・通達・URL等】

例96条1項



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