[soudan 19259] 100%子会社の清算に係る債権放棄について
2026年5月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
S社はP社の100%子会社であり、S社グループは
グループ通算制度を適用している。
S社が業績不振のため清算する予定。
S社は5000万円の債務超過であり、P社から同額の借入金がある。
S社はP社以外からの借入はなく、P社はS社の
債務保証等は行っていない。
【質 問】
法人税法基本通達9-4-1では「子会社に
対して債権放棄をした場合においてその損失負担等を
しなければ今後より大きな損失を蒙る等損失負担を
することについて相当な理由がある」場合に
はその額は寄付金の額に該当しないとされており、
その場合には債権放棄損の額をP社で損金算入可能になるかと思います。
S社は業績不振であったため今後会社が存続すれば損失が
発生し、その損失はP社が負担することとなりますが、
P社の保証債務の履行やS社の従業員との労務問題等、
特殊な事象は発生しない見込です。
S社の清算にあたりP社が貸付金の債権放棄を
する場合は上記相当な理由があるとまでは言えないため貸倒損失で
はなく寄付金として処理すべきでしょうか。
また、寄付金として処理した場合、グループ法人税制が
適用されP社では全額損金不算入、S社では
全額益金不算入との処理で間違いないでしょうか。
お忙しいところ申し訳ありませんがご教示の
ほどよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法基本通達9-4-1
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
S社はP社の100%子会社であり、S社グループは
グループ通算制度を適用している。
S社が業績不振のため清算する予定。
S社は5000万円の債務超過であり、P社から同額の借入金がある。
S社はP社以外からの借入はなく、P社はS社の
債務保証等は行っていない。
【質 問】
法人税法基本通達9-4-1では「子会社に
対して債権放棄をした場合においてその損失負担等を
しなければ今後より大きな損失を蒙る等損失負担を
することについて相当な理由がある」場合に
はその額は寄付金の額に該当しないとされており、
その場合には債権放棄損の額をP社で損金算入可能になるかと思います。
S社は業績不振であったため今後会社が存続すれば損失が
発生し、その損失はP社が負担することとなりますが、
P社の保証債務の履行やS社の従業員との労務問題等、
特殊な事象は発生しない見込です。
S社の清算にあたりP社が貸付金の債権放棄を
する場合は上記相当な理由があるとまでは言えないため貸倒損失で
はなく寄付金として処理すべきでしょうか。
また、寄付金として処理した場合、グループ法人税制が
適用されP社では全額損金不算入、S社では
全額益金不算入との処理で間違いないでしょうか。
お忙しいところ申し訳ありませんがご教示の
ほどよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法基本通達9-4-1
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