[soudan 19228] 賃上げ税制
2026年5月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

X社は業務改善助成金 300万円を受給しました。

賃上げ税制の給与から控除する補填額ですが業務改善助成金
(詳細は以下)がその補填額に該当するかどうかの質問です

1. 業務改善助成金の内容
 CAD購入費用429万円の4/5(上限は300万)が補助金です。
 会社は助成金の支給要件として最低賃金の引き上げを行います

(前提1)経済産業省の中小企業向け   賃上げ促進税制、
ご利用ガイドブック5P  補填額は以下を指します。
①には補助金の要綱において補助金等の交付の趣旨、
目的が交付を受ける法人の給与等の負担額を
軽減されることが明らかにされている場合とあります。

 するとその交付要綱は第3条 交付の目的で
最低賃金の引き上げに向けた環境整備を
図ることを目的として交付するとあります

(前提2)ガイドブック5P 令和6年9月20日更新版
補填額に該当する国の補助金の例には、
業務改善補助金の例示はなく
*いずれも給与等の支給額に対応する交付額に限るとあります。
(不可解なのは令和4年版にはその記載はないです)

【質  問】

(質問1) この交付要綱の文書が給与等の
負担額を軽減させることが明らかかどうかが
直接的な表現ではなく、判定に迷うのですが
要件を満たし補填額に該当しますか

(質問2)ガイドブック5P *いずれも給与等の
支給額に対応する交付額に限るという部分ですが
当該助成金は設備投資額の4/5(上限300万円)であり
補助金が給与等の支給額に対応していません。

私見ですが本件の業務改善助成金は「給与から控除する補填額に
該当しない(控除不要)と思うのですがいかがでしょうか

【参考条文・通達・URL等】

経済産業省 中小企業賃上げ促進税制
ご利用ガイドブック 令和6年9月20日版



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