[soudan 19219] 隣接した土地が繋がっている場合の譲渡所得の特例への影響
2026年5月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)、相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

・A土地家屋→土地家屋ともに母が所有及び居住している。

・B土地家屋→土地家屋ともに長男が所有及び居住している。

・母はA土地家屋に居住しているが、住民票は
B土地家屋となっている(長男の住民票はB土地家屋)

・A土地B土地は隣接しており庭が繋がっている。

・母は今後施設へ入る予定であり、施設に入る前に
住民票を実際に居住しているA土地家屋に変える予定である。

・家屋はそれぞれ独立しており廊下等繋がっていない。


【質  問】

当該前提のように、家屋は独立しているが庭が
繋がっているという現況は、当該A土地家屋を
売却した際のマイホームを売った時の特例や空き家特例の
適用を検討した際に影響はありますでしょうか?

当該前提における、庭が繋がっているという現況は、
今後母の相続、または土地家屋を贈与するとした場合に
影響はありますでしょうか?

先方は影響あるとのことであれば、
繋がっている部分を塞ぐ工事を検討しております。


ご指導のほど、何卒よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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