[soudan 19227] 未払消費税・社会保険料の未払計上に関する取扱いについて
2026年5月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人全般
【質 問】
■ご質問①:税込経理における未払消費税の計上
税込経理方式を採用している場合、未払消費税の計上有無は
事業年度ごとの判断で差し支えないでしょうか。
消費税経理通達「7」において、
納付すべき消費税等の損金算入時期について、
「申告期限未到来の納税申告書に記載すべき
消費税等の額を損金経理により
未払金に計上したときの当該金額については、
当該損金経理をした事業年度の損金の額に算入する」旨の定めがあります。
当該通達には継続適用の要件が明記されていないことから、
未払計上の有無は年度ごとに判断可能と理解しておりますが、
この解釈に誤りはないでしょうか。
■ご質問②:社会保険料の未払計上
法人が負担すべき社会保険料についても、未払計上の
有無は事業年度ごとの判断で差し支えないでしょうか。
法人税基本通達9-3-2では、「保険料等の額の
計算の対象となった月の末日の属する事業年度の
損金の額に算入することができる」と定められています。
こちらも通達上に継続適用の要件が見当たらないことから、
未払計上するか否かは年度ごとに判断可能と理解しておりますが、
ご見解をお聞かせいただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税経理通達「7」
法人税基本通達9-3-2
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人全般
【質 問】
■ご質問①:税込経理における未払消費税の計上
税込経理方式を採用している場合、未払消費税の計上有無は
事業年度ごとの判断で差し支えないでしょうか。
消費税経理通達「7」において、
納付すべき消費税等の損金算入時期について、
「申告期限未到来の納税申告書に記載すべき
消費税等の額を損金経理により
未払金に計上したときの当該金額については、
当該損金経理をした事業年度の損金の額に算入する」旨の定めがあります。
当該通達には継続適用の要件が明記されていないことから、
未払計上の有無は年度ごとに判断可能と理解しておりますが、
この解釈に誤りはないでしょうか。
■ご質問②:社会保険料の未払計上
法人が負担すべき社会保険料についても、未払計上の
有無は事業年度ごとの判断で差し支えないでしょうか。
法人税基本通達9-3-2では、「保険料等の額の
計算の対象となった月の末日の属する事業年度の
損金の額に算入することができる」と定められています。
こちらも通達上に継続適用の要件が見当たらないことから、
未払計上するか否かは年度ごとに判断可能と理解しておりますが、
ご見解をお聞かせいただけますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消費税経理通達「7」
法人税基本通達9-3-2
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