[soudan 19239] 相続した賃貸用不動産に係る固定資産税の必要経費算入について
2026年5月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・R7年1月11日に被相続人(父親)死亡
・賃貸不動産は次女が相続
・R7年1月6日に賃貸不動産の令和6年度固定資産税・第3期分は被相続人口座より振替済
・被相続人の準確定申告はR4~R6年まで固定資産税を納付日(支払基準)で計上
・R7年の準確定申告に、本来はR7年1月6日に口座振替された固定資産税を経費として
計上すべきだったが計上もれしていた。
・R7年の準確定申告は、不動産収入がひと月分だったため税額は0円(納付・還付なし)
・令和6年度第4期分は相続税の負債として計上(相続人3名で分割)
【質 問】
相続した賃貸用不動産に係る固定資産税の必要経費算入についてご教授ください。
①被相続人の準確定申告について
・税額に影響がないため、第3期分は計上モレのまま修正申告は不要でしょうか?
②次女の確定申告(更正の請求)について
・次女の令和7年の確定申告において、相続した不動産所得について固定資産税の計上モレがあったため、
更正の請求を行います。
・固定資産税は賦課基準か支払基準を選択できるのか?
・被相続人がR7年の準確定申告で計上モレしている第3期固定資産税は、次女のR7年の経費に計上できるのか?
・相続後の負債、第4期固定資産税は、不動産を相続した次女の経費に計上できるのか?
・上記が次女の経費にできると仮定して、固定資産税の計上時期を賦課基準にした場合、令和7年分の
固定資産税は第1期がR7年4月~となるが、令和7年に限って賦課基準の1~4期分と
相続後の負債 第4期分(支払基準)を合わせて計上して問題ないか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/33.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・R7年1月11日に被相続人(父親)死亡
・賃貸不動産は次女が相続
・R7年1月6日に賃貸不動産の令和6年度固定資産税・第3期分は被相続人口座より振替済
・被相続人の準確定申告はR4~R6年まで固定資産税を納付日(支払基準)で計上
・R7年の準確定申告に、本来はR7年1月6日に口座振替された固定資産税を経費として
計上すべきだったが計上もれしていた。
・R7年の準確定申告は、不動産収入がひと月分だったため税額は0円(納付・還付なし)
・令和6年度第4期分は相続税の負債として計上(相続人3名で分割)
【質 問】
相続した賃貸用不動産に係る固定資産税の必要経費算入についてご教授ください。
①被相続人の準確定申告について
・税額に影響がないため、第3期分は計上モレのまま修正申告は不要でしょうか?
②次女の確定申告(更正の請求)について
・次女の令和7年の確定申告において、相続した不動産所得について固定資産税の計上モレがあったため、
更正の請求を行います。
・固定資産税は賦課基準か支払基準を選択できるのか?
・被相続人がR7年の準確定申告で計上モレしている第3期固定資産税は、次女のR7年の経費に計上できるのか?
・相続後の負債、第4期固定資産税は、不動産を相続した次女の経費に計上できるのか?
・上記が次女の経費にできると仮定して、固定資産税の計上時期を賦課基準にした場合、令和7年分の
固定資産税は第1期がR7年4月~となるが、令和7年に限って賦課基準の1~4期分と
相続後の負債 第4期分(支払基準)を合わせて計上して問題ないか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/33.htm
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