[soudan 19238] 短期前払費用適用時の支払日の判定
2026年5月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

特定の顧問先ではなく、一般的な質問です。


【質  問】

短期前払費用の特例の適用要件に、
「その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係る」とあります。
支払った日というのは、文言を厳密に解釈して
「代金決済の日」と理解すべきなのか、
その前後ある程度の日数の余裕を見てよいのか、
あるいは期末日から、という解釈がありえるのか教えてください。

年会費や通信サービスの利用料など、
世の中には1年分を先払いする費用が多く存在しますが、
対応期間の初日が支払日の数日先というものもあり、
厳密に考えると判定が煩雑になり困っています。

【参考条文・通達・URL等】

法基通2-2-14、所得税基本通達37-30の2



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!