[soudan 19238] 短期前払費用適用時の支払日の判定
2026年5月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
特定の顧問先ではなく、一般的な質問です。
【質 問】
短期前払費用の特例の適用要件に、
「その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係る」とあります。
支払った日というのは、文言を厳密に解釈して
「代金決済の日」と理解すべきなのか、
その前後ある程度の日数の余裕を見てよいのか、
あるいは期末日から、という解釈がありえるのか教えてください。
年会費や通信サービスの利用料など、
世の中には1年分を先払いする費用が多く存在しますが、
対応期間の初日が支払日の数日先というものもあり、
厳密に考えると判定が煩雑になり困っています。
【参考条文・通達・URL等】
法基通2-2-14、所得税基本通達37-30の2
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
特定の顧問先ではなく、一般的な質問です。
【質 問】
短期前払費用の特例の適用要件に、
「その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係る」とあります。
支払った日というのは、文言を厳密に解釈して
「代金決済の日」と理解すべきなのか、
その前後ある程度の日数の余裕を見てよいのか、
あるいは期末日から、という解釈がありえるのか教えてください。
年会費や通信サービスの利用料など、
世の中には1年分を先払いする費用が多く存在しますが、
対応期間の初日が支払日の数日先というものもあり、
厳密に考えると判定が煩雑になり困っています。
【参考条文・通達・URL等】
法基通2-2-14、所得税基本通達37-30の2
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