税務相互相談会の皆さん
下記について本相談会でも何度か論点として上がっていますが、
まだ理解が十分でないためご教示ください。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
古物商を営むAはメルカリで仕入れを行っている。
扱う商材は比較的高額なものが多く、少額特例の対象外である。
メルカリのシステム上、出品者の住所・氏名が不明な場合がある。(匿名配送)
また、メルカリはプライベートな利用が前提のプラットフォームであるため、
出品者がシステムに登録番号を登録したりすることはできない。
(メルカリ側に対応予定なし)
【質 問】
インボイス制度開始後は、経過措置である2割特例を除くと、
Aが匿名配送を使った仕入れを行っても古物商特例の帳簿への記載要件を満たさないため、
また、メルカリのシステムが媒介者交付特例の要件を満たさないため、
仕入税額控除の対象とすることはできなくなりますか?
旧消令であればこれらの取引を再生資源卸売業に類似する取引とする余地があったように思いますが、
新消令では書きぶりが異なるため、仕入税額控除の対象とすることができないものと考えますが、
いかがでしょうか。
(旧消令49②:再生資源卸売業その他不特定かつ多数の者から課税仕入れ
~を行う事業で再生資源卸売業に準ずるもの~)
(新消令49①一ハ(4):再生資源卸売業その他不特定かつ多数の者から
再生資源等~に係る課税仕入れを行う事業を営む事業者が、他の者から買い受けた当該再生資源等)
【参考条文・通達・URL等】
新消令49①一ハ、③
新消令70の12①
TAINS 消費事例003974
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