[soudan 19235] ポイント収入の取り扱いについて
2026年5月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・現在会社員であるが、今年度は給与以外の所得があるため確定申告を行う予定である。
・給与以外の所得の一つに、スマホの「ポイ活」アプリで得たポイント収入がある。
・そのポイントは現金に換金可能で、既に一部を換金・利用している。
・アプリ内では「ミッション」ごとに「報酬ポイント数」が設定されており、
ミッション達成時に報酬ポイントが付与される仕組みである。(例:ミッションAをクリア→50ポイント獲得)
・ミッションの主な内容は、ゲームで一定レベルをクリアすることなどであり、
ミッションの難易度が上がるほど付与されるポイント数も増える。
・高難易度ミッションをクリアするために、ゲーム内で課金を行うことがあり、その課金費用が発生している。
・相談者の説明では課金しないとミッションをクリアできないため課金している。
【質 問】
①ポイントは付与時ではなく「ポイントを使用した日(現金等に換金を行った日)」を
属する年分の課税対象になると理解していますが、この認識で間違いないでしょうか?
②本件のように、ミッション達成によって付与されるポイントは、
対価性が乏しい(臨時・偶発的)ため「一時所得」に該当すると考えています。認識に誤りはありませんか?
③前提の「ゲーム内課金」は、ポイントを得るために支出した金額として、国税庁の定める
「収入を得るために支出した金額」として差し引けますか?
④③について、もし差し引けるとした場合、使用したポイント数に応じて支出分の按分計算を
行う必要がありますか?
以上、4点ご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/poikatsu/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・現在会社員であるが、今年度は給与以外の所得があるため確定申告を行う予定である。
・給与以外の所得の一つに、スマホの「ポイ活」アプリで得たポイント収入がある。
・そのポイントは現金に換金可能で、既に一部を換金・利用している。
・アプリ内では「ミッション」ごとに「報酬ポイント数」が設定されており、
ミッション達成時に報酬ポイントが付与される仕組みである。(例:ミッションAをクリア→50ポイント獲得)
・ミッションの主な内容は、ゲームで一定レベルをクリアすることなどであり、
ミッションの難易度が上がるほど付与されるポイント数も増える。
・高難易度ミッションをクリアするために、ゲーム内で課金を行うことがあり、その課金費用が発生している。
・相談者の説明では課金しないとミッションをクリアできないため課金している。
【質 問】
①ポイントは付与時ではなく「ポイントを使用した日(現金等に換金を行った日)」を
属する年分の課税対象になると理解していますが、この認識で間違いないでしょうか?
②本件のように、ミッション達成によって付与されるポイントは、
対価性が乏しい(臨時・偶発的)ため「一時所得」に該当すると考えています。認識に誤りはありませんか?
③前提の「ゲーム内課金」は、ポイントを得るために支出した金額として、国税庁の定める
「収入を得るために支出した金額」として差し引けますか?
④③について、もし差し引けるとした場合、使用したポイント数に応じて支出分の按分計算を
行う必要がありますか?
以上、4点ご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/poikatsu/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
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