[soudan 19234] 販売代理店の個人への報酬にかかる源泉徴収は必要かどうか
2026年5月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は12月決算法人である。
A社はWEB講座を販売している。
WEB講座の受講生(全員個人)と販売代理店契約を
締結して、受講料の30%を支払っている。
WEB講座の販売単価は、税込10万円である。
これまでの受講生は500人である。
R8年1月の受講生B氏が販売した講座売上は、
税込100万円だったので、A社はB氏に税込30万円を支払った。
A社のR7年12月実績では、販売代理店契約を
締結した受講生は100人いるが、年間最も売上を
上げた受講生の売上額は税込150万円であり、
その受講生に支払った報酬は、税込45万円だった。
契約書には、一般的な記載事項として、販売努力義務・競合品の
販売禁止・契約の有効期間1年の記載があるが、
実際には、ノルマはなく、実質は紹介料に近いものである。
A社が販売代理店の個人に発行している支払通知書に
は「紹介料○○円」との記載をしている。
【質 問】
①販売代理店である個人に支払う報酬は源泉徴収の対象となりますか?
②上記①で源泉徴収の対象となる場合、源泉徴収税額の
計算は、外交員等に支払う報酬「(報酬 - 12万円)× 10.21%」となりますか?
以下は、私の見解です。
①ですが、源泉徴収の対象とはならないと思います。
理由は、所得税法204条1項1~5号のいずれにも該当しないためです。
外交員に該当するかどうかですが、所得税法基本通達204-22の
2では、特約店等のセールスマン又は従業員等が
挙げられていますが、法律で規定している外交員は、
それで生計を立てていて従業員に近い働き方を
している個人への報酬を想定しているように思えます。
その為、所得税法基本通達204-22の3で
は、特約店等のセールスマン又は従業員等の
レクリエーションの費用には、課税しない取扱いとしていると思われます。
4号の外交員その他これらに類する者で政令で
定めるものに該当する可能性はありますが、
所得税法施行令320条3項には列挙されていません。
平11.3.11裁決で、代理店である個人に
実際に支払っている報酬(PDF参照)をみると、
全員、その販売委託業務により生計を立てていて、
かなりの労務を提供しているものと思われます。
また、受講生への報酬は、実質的に紹介料に
近い報酬であり、実績として、保険外交員の
ような働き方をしているわけではないので、
外交員への報酬とは異なると思われます。
【参考条文・通達・URL等】
No.2804&外交員等に支払う報酬・料金
所得税法204条1項1~5号
所得税法基本通達204-3
所得税法基本通達204-22の2
所得税法基本通達204-22の3
所得税法施行令320条3項
平11.3.11裁決
https://www.kfs.go.jp/service/JP/57/16/index.html
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は12月決算法人である。
A社はWEB講座を販売している。
WEB講座の受講生(全員個人)と販売代理店契約を
締結して、受講料の30%を支払っている。
WEB講座の販売単価は、税込10万円である。
これまでの受講生は500人である。
R8年1月の受講生B氏が販売した講座売上は、
税込100万円だったので、A社はB氏に税込30万円を支払った。
A社のR7年12月実績では、販売代理店契約を
締結した受講生は100人いるが、年間最も売上を
上げた受講生の売上額は税込150万円であり、
その受講生に支払った報酬は、税込45万円だった。
契約書には、一般的な記載事項として、販売努力義務・競合品の
販売禁止・契約の有効期間1年の記載があるが、
実際には、ノルマはなく、実質は紹介料に近いものである。
A社が販売代理店の個人に発行している支払通知書に
は「紹介料○○円」との記載をしている。
【質 問】
①販売代理店である個人に支払う報酬は源泉徴収の対象となりますか?
②上記①で源泉徴収の対象となる場合、源泉徴収税額の
計算は、外交員等に支払う報酬「(報酬 - 12万円)× 10.21%」となりますか?
以下は、私の見解です。
①ですが、源泉徴収の対象とはならないと思います。
理由は、所得税法204条1項1~5号のいずれにも該当しないためです。
外交員に該当するかどうかですが、所得税法基本通達204-22の
2では、特約店等のセールスマン又は従業員等が
挙げられていますが、法律で規定している外交員は、
それで生計を立てていて従業員に近い働き方を
している個人への報酬を想定しているように思えます。
その為、所得税法基本通達204-22の3で
は、特約店等のセールスマン又は従業員等の
レクリエーションの費用には、課税しない取扱いとしていると思われます。
4号の外交員その他これらに類する者で政令で
定めるものに該当する可能性はありますが、
所得税法施行令320条3項には列挙されていません。
平11.3.11裁決で、代理店である個人に
実際に支払っている報酬(PDF参照)をみると、
全員、その販売委託業務により生計を立てていて、
かなりの労務を提供しているものと思われます。
また、受講生への報酬は、実質的に紹介料に
近い報酬であり、実績として、保険外交員の
ような働き方をしているわけではないので、
外交員への報酬とは異なると思われます。
【参考条文・通達・URL等】
No.2804&外交員等に支払う報酬・料金
所得税法204条1項1~5号
所得税法基本通達204-3
所得税法基本通達204-22の2
所得税法基本通達204-22の3
所得税法施行令320条3項
平11.3.11裁決
https://www.kfs.go.jp/service/JP/57/16/index.html
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