[soudan 19232] WEB講座販売の成果報酬1,200万円に対する源泉徴収の必要性
2026年5月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
A社は法人である。
A社は個人B氏にWEB講座の制作を依頼した。
個人B氏にWEB講座の報酬費用として、100万円を支払った。
A社とB氏の契約では、WEB講座の報酬費用とは
別に、そのWEB講座の売上金額の40%を
A社、60%をB氏で分けあうこととなっている。
WEB講座の売上は、2,000万円である。
WEB講座は、A社名義で販売している。
WEB講座をA社名義で販売する理由は、A社の
ネームバリューが大きいためです。
WEB講座の売上2,000万円についての
A社の経理処理は、売上2,000万円、販売促進費1,200万円とした。
【質 問】
B氏に支払った販売促進費1,200万円については、
源泉徴収の対象となりますか?
以下、私の見解です。
WEB講座販売の成果報酬1,200万円は、
所得税法204条第1項1~5号のいずれにも該当しない為、
源泉徴収は不要と思います。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法204条第1項1~5号
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
A社は法人である。
A社は個人B氏にWEB講座の制作を依頼した。
個人B氏にWEB講座の報酬費用として、100万円を支払った。
A社とB氏の契約では、WEB講座の報酬費用とは
別に、そのWEB講座の売上金額の40%を
A社、60%をB氏で分けあうこととなっている。
WEB講座の売上は、2,000万円である。
WEB講座は、A社名義で販売している。
WEB講座をA社名義で販売する理由は、A社の
ネームバリューが大きいためです。
WEB講座の売上2,000万円についての
A社の経理処理は、売上2,000万円、販売促進費1,200万円とした。
【質 問】
B氏に支払った販売促進費1,200万円については、
源泉徴収の対象となりますか?
以下、私の見解です。
WEB講座販売の成果報酬1,200万円は、
所得税法204条第1項1~5号のいずれにも該当しない為、
源泉徴収は不要と思います。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法204条第1項1~5号
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