[soudan 19222] リフォームに係る贈与
2026年5月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

いつもありがとうございます。


登場人物父X、娘A、娘婿B
・父の兄弟から父Xがマンション1室を相続済
・その物件を娘Aが父Xより精算課税受贈予定
・リフォームして娘夫婦ABが居住予定だが、
 娘婿Bがリフォーム代を拠出予定(現金かローンか未定)
・購入時契約書はない
・可能であれば登記を1度で済ませたい
・父には譲渡所得税等発生させたくない
・仮に、マンション査定額1700万、相続税評価額1400万、
 リフォーム代1500万とする。


【質  問】

1 贈与後かつリフォーム前に、AB=53:47で
 登記をすると父XからBへ贈与とされるという理解でよいでしょうか。
(Aは贈与、Bは代物弁済)

2 最初にAB=95:5で贈与登記をしてリフォーム後再度登記をするとします。
 その場合の持分計算は下記で正しいでしょうか。

A負担すべき金額 1500*0.95=1425 1425/3200=45%
よって、45/100代物弁済で異動。
異動後登記割合1:1

3 2でリフォームローンを利用した場合のローン控除ですが、
1500万が対象となるという考えでよろしいでしょうか。

4 父から娘へは精算課税贈与とする予定です。

今回の事例の場合、相続時に持ち戻す以外に何か注意点はありますか。


よろしくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

タックスアンサー4557
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4557.htm



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